よくある質問をまとめましたので、参考にしてください。
障害年金申請の代行に関する質問
無料相談は本当に無料?
はい。
障害をお持ちの方の経済的負担を少しでも軽くするために、障害年金が支給されるまで、最初に一切のお金を払う必要はありません。いかなる名目のお金もいただきません。
相談料、面談料、着手金、事務手数料など、名目を変えて料金を徴収することはありませんのでご安心ください。
また、万一障害年金が不支給であった場合は、一切の支払いが必要ない、完全成功報酬制です。
お客様にはリスクゼロで社会保険労務士による障害年金の請求をすることが可能です。
実績はどれくらいありますか?
障害年金あんしん代行では経験豊富で確かな実績のある社会保険労務士がしっかりとあんしんの年金請求をお約束します。
当サイトでご依頼されたお客様の具体的な障害年金受給実績は以下のページを参照ください。
また、実際に当事務所を利用して年金を受給された方の感想は以下のページを参照ください。
ほんとうに依頼する必要はありますか?
障害年金はたいへん受給がむずかしい年金です。
また、手続きも複雑でかんたんではありません。
ご相談の多くは、ご自身で請求したけど支給されない結果になったというものです。
障害年金は、本来ならもらえる年金を、ご自身が簡単な手続きだけで請求してしまい、あとで大変な苦労をすることが多い年金です。
「はじめから専門家に任せてよかった」と納得の結果を実現いたします。
どこでお会いしますか?
まずは、お電話ください。
お問い合せ電話番号はフリーダイヤル「0120-277-778」です。
お客様の病気の状態、病歴など障害年金請求に必要となる情報をお聞かせいただき、受給可能性などについて説明させて頂きます。
その後、「お客様のご自宅」あるいは「ご自宅近辺の喫茶店、ファミリーレストラン」などで1時間から2時間程度お時間をいただきじっくりお話をお聞かせ頂きます。
愛知県内でしたら、場所はどこでもかまいません、お気軽にお申し付けください。
岐阜県まで、面談に行ったこともあります。
とうぜんですが、出張料などの料金も発生することはありませんのでご安心ください。
最初になにか必要になるものは?
最初にご用意いただきたいものは、お客様の年金の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
年金手帳や、ねんきん定期便など基礎年金番号が書かれているものです。
それと、印鑑をご用意ください。
その他ご病状やお客様の置かれた状態によって必要となるものは異なります。
お気づきになられたら質問いただけたらと思います。
障害年金手続きに関するよくある質問
未成年の頃の障害でも障害年金は支払われますか? |
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はい。 障害年金は国が管轄する社会保障制度です。 未成年の頃の障害でも無拠出年金として保証があります。 詳しくは参考記事:子供の頃からの障害20歳前の障害年金 |
障害者手帳を持っていますが障害年金はもらえますか? |
基本的に障害者手帳と障害年金は違う制度と考えてください。 障害者手帳を所持していることが障害年金受給権とは限りません。 詳しくは以下の記事を参考にしてください。 |
傷病手当金と障害年金は違うのですか? |
はい、違います。 傷病手当金は企業などにお勤めの方が業務外の疾病により労務不能になった場合に支給される手当金です。 最大1年6ヶ月受給が可能です。 障害年金は初診日より1年6ヶ月後に障害認定日がありますから、長期での療養が予想される方は傷病手当金と障害年金を利用するケースが多いです。 詳しくは以下の記事を参考にしてください。 参考記事:傷病手当金とはなにか有効な利用方法 |
障害年金に加入してないのだけど |
障害年金は国民年金、厚生年金、共済年金に加入していて、受給資格を満たせば誰もが受給できます。 国民年金は日本国内に住む20歳以上の方は加入が義務付けられています。 ですから、障害年金に加入していないということ自体に誤りがあると思われます。 詳しくは以下の記事に書きましたので参考までに |
厚生年金には障害手当金というものがあると聞いたのですが詳しく教えて下さい |
はい、障害厚生年金にはその障害の状態に応じて1級から3級までの等級があります。 また、3級に至らない完治した場合などにもらえる一時金として障害手当金というものがあります。 しかし、障害手当金は受給する前にいくつかの注意点があります。詳しくは以下の参考記事を参照ください。 |
一度申請しただけでいいの? |
障害年金には一度申請した後に、状態を報告したり、障害の状態が悪化した時、年金額を改定請求したりも可能です。 詳しくは以下の記事を参考にしてください。 |