障害年金が受給できる傷病とはあるいは障害とはどのようなものがあるのでしょうか。
自分の病気で障害年金がもらえるのかとお考えの方も多く見られます。
しかし、ご安心ください。
障害年金はほぼすべての傷病や障害が対象として障害年金を受給できます。
病気の種類ではなく、どの程度社会生活を送っていく上で困難であるのかが障害年金の受給に問われることとなります。
では、傷病や障害がどの程度あれば障害年金が受給できるかは、その傷病の症状の程度で盛って判断されます。
以下は障害年金を受給するための認定基準となっています。
ご自身の病気とその症状を照らしあわせておおまかに判断してみると良いと思われます。
各障害とその認定基準
眼の障害
眼の障害の認定基準は、視力の衰えである視力障害をはじめ、網膜剥離や緑内障のような視野が狭くなる視野障害、視力のピントが合わなくなる、眼精疲労などに見られる調節機能障害、またはまぶたの欠損障害などに区分されます。
聴覚の障害
聴覚の障害による障害認定の基準については、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および語音による聴力検査値により認定します。
鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害について障害手当金の認定に値する鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すものとあります。
これは鼻軟骨部の全部または大部分を欠損していて鼻で呼吸することが困難なものを指しています。
この鼻で呼吸することについては、「鼻で臭いを嗅ぐ」ことができるかは認定の判断の対象とはなりません。
平衡機能の障害
平衡機能の障害には耳の感染症や内耳障害、頭部損傷などがとりあげられます。
障害年金の認定基準としては、内耳性のものだけでなく、頭部の損傷や脳内の化学的不均衡などによる農政のものも含まれることになります。
国民年金の障害基礎年金2級程度に認定される、「平衡機能に著しい障害をゆうするもの」については、身体的な機能的異常がないにもかかわらず、目を閉じて直立状態を保てない、あるいは歩いて10メートル以内に転倒したりよろめいたりするものを言います。
そしゃく・嚥下機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害とは食物を食べようとして口に含んで飲み込む時に障害がある状態のことです。
障害年金に認定される基準を説明すれば、歯やアゴ、ノド、などの器質的、機能的な障害があるために飲み込む時に障害があるかで判断されます。
障害年金2級に判断されるものとして流動食以外で栄養摂取できないもの、口から通して食物をとるとこが極めて困難なもののことを言います。
言語機能の障害
音声言語機能の障害については障害年金の認定基準として、アゴや口腔、ノド、気管などの障害によって発声に障害があるものをさします。
また、失語症や、耳の病気からくる疾患もふくまれます。
肢体の障害
肢体の障害での障害認定基準については、上肢の障害は機能障害、欠損障害、及び変形障害に区分されます。
下肢の障害は上記に加えて短縮障害もふくまれます。
体幹脊柱の障害は、高度体幹麻痺が残った場合の脊髄性小児麻痺、脳性麻痺などに生じるものを指します。
精神の障害
精神の障害の程度は、なぜその精神の障害が起こったのか、その原因と、その症状、病院への通院歴や病状がどのように変化したのか、あるいは日常生活にそれら症状がどれほど影響を受け生活に困難を与えるのかなどがみられ、それらを総合して判断されます。
障害年金の1級に認定されるには、日常生活がほぼ自力では不能の状態をさし、2級では日常生活に制限を受ける状態を指します。
精神の障害に関しては以下の記事で詳しく説明いたしています。
精神障害年金2級3級(統合失調症、てんかん等)精神障害者の受給資格について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
呼吸器疾患による障害
障害年金の障害認定基準としての呼吸器疾患について説明します。は
呼吸器疾患の一つの肺結核とじん肺は、どのような病状であるのか、あるいは機能がどの程度であるのかで判断されます。
呼吸器疾患の一つ呼吸不全とは、どのような状況で疾患したかは問われません。もんだいは動脈血ガス分析値とくに動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、整体が正常な機能でなくなった状態を言います。
心疾患による障害
心疾患による障害は、便疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されます。
最終的には心臓機能が慢性的に障害になった慢性心不全の状態を評価されることになります。
腎疾患による障害
腎疾患による障害年金の認定基準については、慢性腎炎(ネフローゼを含む)腎硬化症、糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシスなども長期的に経過して腎不全におちいるものとされます。
これらか生じて、持続的に徐々に進行して、整体が正常に維持できなると障害年金認定基準に判断されます。
肝疾患による障害
肝疾患による障害年金の認定基準については、慢性かつびんまん性の肝疾患の結果生じる肝硬変症と食道静脈瘤、肝癌があてはまります。
血液造血器疾患による障害
血液造血器疾患による障害年金の認定基準として、障害の程度は、どれほど障害を自覚しているのか、他覚所見、検査の結果や通院期間や、通院期間中にどれほど症状があったのか、または日常生活でどのように支障をきたしているのか、などが判断材料となり、総合的に判断されます。
代謝疾患による障害
代謝疾患は糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常にわけられます。
障害認定の認定基準となる代謝による障害は糖尿病が圧倒的に多く糖尿病を基準に考えられます。
糖尿病の詳しい障害認定基準や年金額に関しては以下の記事を参照ください。
糖尿病人工透析で障害年金を申請するには|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
悪性新生物による障害
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査などの検査成績や転移の有無、具体的な日常生活状況にどれほど影響を与えているのかで総合的に判断されます。
悪性新生物は全身のほとんどの臓器に発生するために合わられる病状は様々であるためにその障害も様々です。
高血圧症による障害
高血圧症による障害の程度は自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害合併の有無や程度、年齢原因あるいは日常生活にどれほど支障をきたすのかで判断されます。
その他疾患による障害
その他の疾患とは、上記疾患に具体的に現れない障害でありながら障害年金に判断する認定基準を言います。
全身の状態や、栄養状態、年齢や進行状態など今までの障害認定基準を照らして同等のものなどの総合的な判断でもって判断されます。