障害年金申請の初診日

障害年金を請求する場合、初診日の特定がとても重要になります。

初診日とは障害年金を申請する傷病について初めて医師または歯科医師の診療をうけた日のことを言います。

非常にシンプルに聞こえますが、障害年金を申請するにあたって重要な事項になるのでもう少し詳しく説明します。

初診日要件リスト

  1. 初めて診療をうけた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師などの診療をうけた日
  3. 同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合は、再度発症し医師などの診療をうけた日
  4. 同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合は、再度発症し医師などの診療をうけた日
  5. 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示をうけた場合は健康診断日
  6. 誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師などの診療をうけた日
  7. じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  8. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

同一傷病で転医があった日

同一傷病で転医があった場合の一番初めにうけた医師の診断とは、病院を変更した、引っ越しをして病院が変わったなどという場合があげられます。

また、最初に内科の医師に診断を受けたら心療内科を勧められななどという場合も最初にうけた内科の診断が初診日となります。

同一傷病で治癒し再度発症した場合

同一傷病であっても治療する期間に間があり、長いこと仕事など社会復帰を果たしていた場合は、その期間は治癒していたものと判断され、その後かかった病院での診断を初診日と判断します。

この社会的治癒と言われる期間に関して具体的に明確な数字で定められていません。

一般的には5年ほどとも言われています。

健康診断で異常が発見された場合

健康診断で異常が発見され、健康診断の医師の指示の下病院で検査をうけた場合は、健康診断をした日が初診日として認定されます。

相当因果関係がある場合最初の傷病の初診日

最初にかかった病気と、その後何らかの形で悪化するなりして、違う病気を発症した場合などが相当因果関係が問われます。

相当因果関係がある場合とは、社会通念上最初の病気が後の病気に因果関係があるとみる見方です。

障害年金の場合具体的な病名では以下のものがあげられます。

因果関係ありとして取り扱うもの
  • 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞症、腎盂腎炎に罹患(りかん:病気にかかること)しその後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係あり
  • 肝炎と肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
  • 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
  • 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
  • 肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間長いものであっても相当因果関系あり
  • 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは相当因果関係あり
因果関係無しとして取り扱うもの
  • 高血圧と脳出血または脳梗塞は因果関係なし
  • 近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮は因果関係なし
  • 糖尿病と脳出血または脳梗塞は、相当因果関係なし

初診日がどうしてもわからない時については以下の記事にまとめました。

参考:初診日がわからない時どうすればいいのか?受診状況等証明書や第三者証明などについて|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

障害年金の初診日についてまとめ

障害年金を請求するにあたって初診日を特定して証明することは不可欠と言っても過言ではありません。

この初診日を見つけ出すのにとても手間がかかります。

わずらわしい手続きをする前に、一度社会保険労務士にご相談ください。