障害年金を受給するとき

(平成29年7月11日更新)

一般的に言われている障害年金とは3つの制度から成り立っています。

それらは障害厚生年金と、障害基礎年金、障害共済年金に分かれます。

障害年金をもらえるお金の額は、どの制度に所属していたのかで違ってきます。

もう少し詳しく言うなら初めて医師の診断を受けた時に加入していた制度よって変わってきます。

障害基礎年金の受給額について

すべての年金の基礎となるのが国民年金による年金です。

障害年金の場合、障害基礎年金として受給が可能になります。

障害基礎年金に関しては毎年経済の状況などにより少しずつ変更の可能性がありますが、基本的に等級ごとに受給額が決まっています。

障害基礎年金1級の受給額

障害基礎年金の額1級の場合2級の場合と障害厚生年金の1級と2級の場合の年金額

平成29年現在では年金額77,9300円×1.25倍+子供がいる場合の子の加算となります。

障害厚生年金の受給額について

障害厚生年金とは主にサラリーマンなど法人企業に勤めていて障害厚生年金に加入している期間に初めて医師の診断を受けた病気怪我で障害年金受給となる時に受給できます。

障害厚生年金1級の受給額

(報酬比例の年金額)×1.25倍➕配偶者加給年金額(224500円)

障害厚生年金にいたっては法人企業などに会社員として加入していた期間や給料によって厚生年金の年金額も違ってきます。

障害厚生年金2級の受給額

(報酬比例の年金額)+配偶者加給年金額(224300円)

障害厚生年金3級の受給額

障害厚生年金には国民年金の障害基礎年金と違い3級まで等級があります。

3級の障害厚生年金には最低保障金額(584500円)が設定されています。

また、被保険者期間が300月に満たない場合は、全て300月として増額して計算されます。

更に詳しく知りたい方はお電話でご相談ください。

子どもや配偶者がいる場合の障害厚生年金と障害基礎年金

障害年金の受給権者に子供や配偶者がいる場合加算されます。つまり障害年金を受け取る額が多くなります。

障害基礎年金と障害厚生年金では受け取る条件や額が違いますので注意が必要となります。

少しわかりやすく説明してみたいと思います。

障害年金をもらえる人に子どもがいる場合

障害基礎年金には生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子供か、あるいは20歳未満で障害等級1休暇2級の障害の状態にある子がいる場合、1人につき224300円加算されます。

224300円は2人までです。

3人目からは1人につき74800円加算されます。

18歳になった後の最初の3月31日とは高校卒業までと考えると覚えやすいです。

障害年金をもらえる人に配偶者がいる場合

障害厚生年金を受け取ることができる方に生計を維持されている配偶者がいる場合にも加算されます。

障害厚生年金というところがポイントで、働いている人が病気やケガで生活や仕事に制限をうけている状態となります。

加算されるには配偶者が65歳未満であることという年齢制限があります(大正15年4月1日以前生まれに年齢制限はありません)が、配偶者がいる場合、224300円が加算されます。

また、配偶者が老齢厚生年金や、退職共済年金または障害年金を受け取る間は配偶者への加給年金額は停止されます。

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