生活保護受給と障害年金

障害年金と生活保護どちらが得か?

障害年金と生活保護はどちらが得か?との質問をよく受けます。

ご相談される方の立場や状況によっても異なりますが基本的に障害年金のほうが得だとお答えしています。

それはなぜでしょうか。

まず、制度的に障害年金が受けられるのなら生活保護よりも先に障害年金を受給しなければならないことは事実です。

生活保護の制度に関する説明はこのページの下の方で詳しく説明しているので参照ください。

生活保護よりも障害年金がメリットある理由 

障害年金が生活保護よりも得である理由の一番は、生活保護には受給するためには各種の制限がありますが、障害年金はそれが少ないことがあげられます。

生活保護の人がアルバイトをして収入があれば減額されますが、障害年金は働いたことを理由に減額されることはほとんどありません。

バリアフリーの社会を目指し、障害者の方にもドンドン社会に進出して欲しいのになぜ障害のある方に働くことを制限するような制度にするでしょうか。

もし、統合失調症やうつ病の精神疾患、身体に関する障害、がんやエイズなどの病気でつらい思いをされている方は生活保護よりも障害年金がもらえないかをお考えいただくのがよいと思います。

障害年金と生活保護に関するお問い合わせは当事務所へご相談ください。

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それでは生活保護と障害年金の関係について説明しましょう。

生活保護を受給して障害年金を受給する

生活保護を受けながら障害年金は受給できるのでしょうか?

まずは生活保護の要件から考えてみましょう、生活保護は「世帯全員がその利用しうる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提」とされます。

障害年金はあらゆるものの活用の範囲とされます。

生活保護中に受ける障害年金は収入とみなされます。

そのため生活保護の最低生活費から障害年金を受け取った額は差し引かれます。

最低生活費から障害年金を引いた金額が支給される保護費として支給されることになります。

つまり、

最低生活費(生活保護)
最低生活費  = 障害年金   +  支給される生活保護費

となります。

最低生活費は障害年金自体によって増えることはありませんが、障害等級1級か2級に該当しますと障害者加算が最低生活費に加算されます。

ちなみに、母子加算と障害者加算は併給できません。

もし障害年金を受給できる状況であるというのならば障害年金を請求して生活保護を受け取る必要があります。

生活保護費用と障害年金はどちらが多くもらえるのか

生活保護費と障害年金で貰える額のどちらが多くもらえるのかに関しては、生活保護を受給する人の置かれた状況によって違います。

障害年金は障害厚生年金が受け取れる場合働いていた期間やその時の収入の額によって受け取れる金額が違います。

障害年金の受給額に関しては以下の記事に詳しく下記ました。

参考記事:障害年金はいくらもらえるのか?受給金額の説明|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

そのため障害年金のほうが生活保護費よりも多くなる計算になる人も出てきます。

しかし多くの場合生活保護費のほうが高いことが多いようです。

生活保護に関してもっと詳しく知りたい

生活保護に関して詳しく知りたい方はお住まいの生活保護相談窓口で相談されるのが良いと思います。

相談窓口は地域を管轄する福祉事務所です。

厚生労働省のホームページにある福祉事務所一覧からご連絡ください。

生活保護は申請してから原則として14日以内に生活保護が受給できるかどうかが判断されます。

障害年金と比べると早い認定となりますが、それでも生活費用が賄えない方には社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合があります。

生活保護受給中の障害者加算とは?

障害年金がもらえると生活保護に加算されるのか?

障害を抱えていると障害者加算が支給されます。

支給要件といたしまして、障害年金1級または2級に該当する障害があるものとなっています。

また身体障害者手帳1級から3級に該当する障害者も加算の対象となります。

加算額は障害の状態に合わせておおよそ1万5千円くらいから2万6千円くらいとなっています。

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