「自分の病気で障害年金を受給することはできるか?」
「自分には障害年金をもらう資格があるのか?」
自分が障害年金をもらえるかどうかの判断でお悩みの方がみえます。
病気などが理由の場合はほとんどの病気で障害年金はもらうことが可能です。
問題は障害年金をもらえるだけの資格などの条件が整っているかです。
今回は障害年金がもらえるのか自分で判断するチェックポイントを説明いたします。
障害年金受給可能チェックポイント
障害年金がもらえるのかどうかのチェックポイントは大きく分けて3つです。
1つ目は、それまでしっかりと年金の保険料を払っていたかどうかです。
2つ目は、現在の障害の状態や病状はどのような状態ですか?
3つ目は、現在の年齢は何歳ですか?
では、もう少し詳しくひとつひとつ見て行きましょう。
保険料をしっかりと払っていたか
障害年金は国が管轄する保険制度ですが、民間の保険と同じく保険料は納付する義務があります。
20歳までの未成年者は納付義務はありませんが、20歳から納付義務が生じます。
保険料を支払っていて、障害年金をもらうことを考えていたら、その病気や障害が「いつから」で初めて病院に行って医師の診断を受けたのが「いつ」なのかが重要となります。
初めて病院にかかった日のその月の2ヶ月前まえに保険料がしっかり払われていたのかが問われます。
つまり、病気になって病院に通院してから障害年金をもらうために保険料をあとから支払っても、遅いということです。
保険料が支払われていたかどうかのもう少し詳しい計算は次のページで説明します。
保険料の納付要件に関しては以下の記事に詳しく記載しましたので参考にしてください。
参考保険料納付要件 障害年金を受けるための保険料の支払履歴|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
現在の障害の状態がどのような状態か
現在の障害の状態がどのような状態であるのかが障害年金受給で問われます。
障害の程度を決める認定基準は定められています。
参考記事:どれくらい障害があると障害年金がもらえるか認定基準について
はじめて病院に行った日から1年6ヶ月経った日に障害がまだ残り労働ができない生活できないなどの状態である場合、障害年金が支給される可能性が高くなります。
可能性が高くなるという少し曖昧な表現で申し訳ありませんが、障害認定基準は医師による診断書と審査官の判断によるところが大きく関わってきます。
しかし、医師は障害年金の支給を念頭に診断書を書くことはまずありません。
また、患者さんも障害年金の受給を念頭に医師に病状を告げることはしません。
そのため、本来なら障害年金をもらわなければ生活できないような状況でありながら、医師に本来の状況を説明できずに診断書が作成され障害年金不支給などということにもなりかねません。
医師とのコミュニケーションも重要な障害の状態の把握となることを覚えておく必要があります。
この辺が障害年金の請求のプロである社会保険労務士が必要とされるポイントとも言えます。
現在の年齢条件
現在の年齢も重要な要件です。
初めて病院にかかったのが65歳以降の場合や、老齢年金の繰上げ請求をしていた場合は、障害年金を受給することはできません。
障害年金がもらえるのか判断チェックポイントまとめ
今回は、障害年金がもらえるのかどうかは大きく分けて説明いたしました。
しかし、障害年金の制度は複雑で例外や特例などがあり、ここで書かれてあることがすべてというわけでもありません。
簡単に諦めてしまうのではなく、まずは一度請求してみることも大切だと思います。
そのためにも障害年金の請求のプロである社会保険労務士におまかせいただけたらと思います。