脳血管疾患での障害年金認定

一般的に脳血管疾患と呼ばれるもの、障害年金受給の疾病の一つとされているものの正式な傷病名を分類しますと、「脳内出血」「くも膜下出血」「脳梗塞」「脳血栓症」などにわけられます。

脳の血管が何らかの理由により破損して、出血しそのため脳細胞が破壊される出血性のもの「脳内出血」「くも膜下出血」と、脳の血管が血栓によりつまる虚血性脳血管疾患と呼ばれる「脳梗塞」や「脳血栓症」とがあります。

脳血管疾患で注意したい障害認定日

脳血管疾患で障害年金を請求する場合に共通して見られる特徴があります。

脳内出血やくも膜下出血のように突然症状が現れ、その後、救急搬送などされて障害が残るという場合です。

このような場合障害年金の受給に必要となる初診日の特定に関しては救急搬送される時が多いのですが機能障害に関しては一般的な障害認定日とは異なる場合があります。

神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。 ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

つまり、一般的な障害年金の障害認定日は1年6ヶ月経過後ですが、脳血管障害により機能障害が残っているときは医師により機能回復が望めないと認められれば、半年たった日以降に障害認定日として取り扱われるということです。

脳血管疾患と医師による診断書の注意点

脳内出血やくも膜下出血を発症した場合に多く見られる後遺症によって障害年金の請求する診断書も区別されます。

脳血管疾患による後遺症で見受けられるものに以下のものがあげられます。

肢体機能の障害、上肢および下肢などの障害、失語や失認の言語障害、高次脳機能障害などです。

これらの障害が複数ある場合はそれぞれの診断書を医師に書いてもらう必要が生じます。

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