障害年金の請求の手順の説明

障害をお持ちの方、病気で働けない方などが障害年金を受給したいと考えた時に具体的にどのような手続きが必要なのかについて説明いたします。

障害年金は最終的にはご自宅のお近くの年金事務所へ「裁定請求書」を提出することによって請求します。

それにはいくつかの条件をクリアし、医者の診断などの証明を添付しなければなりません。

それでは手順を追って説明いたしましょう。

そもそも年金保険料を支払っていたか

まず最初に確認しなければならないのが、年金保険料を支払っていたのかが問題になります。

いくら国民年金が国の管轄であっても年金の保険料をまったく払っていない人は年金を受給できません。

年金保険料をある一定の条件以上の支払いを済ましている人に国民年金は受給する資格を得ることができるのです。

自分が年金保険料を払っているかどうかについて

自分が年金保険料を払っているかどうかわからないという人は多くみえます。

たいていの場合、会社で働いていたり、サラリーマンの配偶者であったりしたら年金保険料は払われているものと考えて間違いないと思われます。

しかし、不安のある方は年金事務所で自分が年金保険料を支払っているかどうかの確認をすることが可能です。

年金保険料納付要件

保険料はどれだけ支払っていたら年金受給することが可能なのでしょうか。

その条件が年金保険料納付要件です。

年金保険料納付要件は
原則

初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間で満たされていること。

特例

初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと、ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

となっております。

簡単に言うなら20歳以降に毎月支払わなければならない保険料の3分の2以上が支払われているか、あるいは病院で診断を受ける日よりも前の1年間に滞納無く保険料を支払っていたかが問われることになります。

医者に受診状況等証明書を作成してもらう。

保険料をしっかりと支払っていたことを確認できたなら年金を受給する資格があるということです。

つぎに、ご自身の障害がいつからどの程度の障害であるのかをかかりつけの医者に証明してもらう手続きに入ります。

しかし、このいつからに関しては、今現在に治療をしてもらっている医者ではなく、その病気の一番最初に診断を受けた医者の証明が必要となります。

初診日とはその病気や障害ではじめて医師の診断を受けた日なのです。

これが障害年金の受給を難しくさせる問題となっていることが多いのです。

病院の転院や以前かかっていた病院が廃院した場合などは、この初診日の特定が困難になります。

そして、初診日が特定されていないと障害となった日を特定することもできません。

障害となった日とは障害認定日と呼ばれ、その認定日を基準にして受給権を取得した日とされます。

多くの方がこの点で障害年金の受給につまずくことになります。

医師に診断書を作成してもらう

次に現在の障害の状態を証明するためにかかりつけの医師に診断書を作成してもらいます。

作成してもらう診断書は傷病によって異なります。

診断書に関して詳しくは以下の記事を参考にしてください。

参考記事:診断書 障害年金申請時に医師に依頼する診断書について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

診断書は障害年金の受給にとってとても重要な添付書類の一つとなります。

障害年金の認定はすべてが書類によって審査されます。

そのためあなた自身の障害の状態を把握するためには医師による証明である診断書が決定的といえます。

しかし、医師の診断は必ずしも現在の障害の状態の客観的記述であるとは言えない場合があります。

たとえば、本当は重い症状で苦しんでいるにもかかわらず、医師にその旨を言葉で告げることができずに、医師が症状をしっかりと把握してない場合などがあげられます。

そのために、しっかりと医師に自身の障害の状態、普段の生活からどの程度負担がかかっているのかなど伝える必要があります。

また、そのために障害年金を取り扱う社会保険労務士が存在するともいえます。

社会保険労務士に年金の請求を依頼するメリットは、社会保障制度に精通し、障害で悩まれている方に医師や年金機構などとスムーズな交流を図ることが可能となることです。

病歴(就労状況)申立書の作成

病歴(就労状況)申立書とは、医師による証明とは別に、依頼者本人が障害年金を審査する担当官に対してご自身の病状や生活状況などを伝え訴えるための書類です。

障害年金を審査する担当官は基本的に医師などの専門家や客観的証拠を重視します。

しかし、障害年金を必要とする依頼者本人がどのような生活を送っているのか、どのように障害と向き合い苦労されているのかなどを訴求する効果があります。

社会保険労務士などの障害年金請求の専門家と交えてご自身の生活を協議し申立書作成することが必要となります。

病歴就労状況等申立書は書き方を説明いたします。以下の記事を参考にしてください。

参考:病歴状況申立書の書き方 障害年金請求に必要な病歴就労状況申立書について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

年金事務所の申請窓口に裁定請求書を提出する

ここまで準備してきた書類を揃えて、裁定請求書とともにいよいよ年金事務所へ提出します。

提出後決定通知を受け、国民年金の場合は約3ヶ月後に年金証書が送付されます。

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