障害の原因が交通事故などの第三者の行為による場合注意すべきことは他の保険、損害賠償や、年金などの併給調整です。
損害賠償などが受けることが可能を前提に提出の仕方から、併給調整などの注意する点を見てみましょう。
交通事故による障害年金請求必要書類
第三者行為の場合に必要となる書類は以下のとおりです。
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明
- 確認書
- 被害者に被扶養者がいる場合
- 損害賠償金の算定書
※第三者行為事故状況届は所定の様式が有ります。
※交通事故証明で事故の証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどでも可能です。
※被害者の被扶養者がいるばあいは源泉徴収票や健康保険証の写し、学生証の写しなどを利用できます。
※損害賠償の算定書は既に決済済みの場合です。示談書等受領額がわかるもの自賠責保険等の保険金支払通知書など、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書(治療費・雑損費など)のコピーなどもを提出します。
交通事故証明は自動車安全運転センターで交付されますので、お近くの自動車安全運転センターで請求してください。自動車安全運転センターのホームページは以下です。
自賠責保険等の損害賠償との調整
- 障害年金は最大24ヶ月支給停止される
- 健康保険の傷病手当金は障害年金が優先されて支給される。
- 労災保険との併給の場合は障害年金が優先されて支給される。
- 損害賠償との併給の場合は、障害年金が支給停止される。
- 支給停止の起算日は事故が発生した日です。
※交通事故などの被害者となり、加害者が損害賠償を支払うとき、自動車の自賠責保障がある場合などは自賠責保険の損害賠償が優先されて障害年金は最大2年間支給が停止されます。
※健康保険の傷病手当金や労災による給付は障害年金が優先されて支給されます。
障害年金の請求書提出先
障害年金裁定請求書の提出先はお近くの年金事務所になります。