子供の頃からの病気、はじめて発症したのが小学生だった、ケガをしたのが中学生だった。
そういう環境だと障害年金の受給資格の対象にならないだろうと思っている人がみえます。
もらわないことが常態だと思い込んでたりします。
しかし、20歳前で障害年金の保険料を本人が支払っていなくても、障害年金はもらえます。
20歳前の障害基礎年金で初診日認定は難しいのか?
20歳前の障害基礎年金とは生まれつきの障害、あるいは子供の頃にうけた病気やケガが原因の障害を指します。
他の障害年金よりも受給が難しいということはありませんが、初診日を認定するのが難しいことがあります。
はじめて医師の診断をうけたのが子供の頃でその病院はなくなっているとか、何らかの理由で初診日が判断できないような状況の時です。
例えばそれに関しては通達「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて」があります。少し長いですが引用してみます。
年管管発1216第3号
「障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとしているところである。
しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診の証明が添付できないことがあることから、初診日の証明については弾力的な運用を求められてきたところである。
今回、20歳前の障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので通知する。
なお、初診日を明らかにする書類として、第三者証明が添付されてきた場合は、発病から現在までの病歴や治療経過を十分確認したうえで、初診日が妥当であるか判断すること。
この取り扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。」
わかりやすく言うと、はじめて通院した病院が廃院になっていたり、カルテが見つからないなどした時は第三者の証言などでも初診日の証明にしてもよいということです。
第三者というのは民生委員や施設長、病院院長事業主など、本人の親族とは違う人たちをいいます。
その人達の子供の頃の常態を証明してくれる証言などから判断されることになります。この点が少し複雑で手間がかかる作業だと思われます。
そのためにも、障害年金の申請に関しては請求のプロである社会保険労務士にご相談いただけたらと思います。
二十歳前障害基礎年金の障害基礎年金との違い
二十歳前障害基礎年金の特徴で本来の障害基礎年金との違う特徴の一つに保険料納付要件を問われないことがあげられます。
子供の頃に病気になったために子供の頃に保険料を支払う必要がないからです。
そのようなことがあるのかといいますと、たとえば、子供の頃から様子が少しおかしかった人がいたとします。
おとなになってからやっぱりこれはちょっとおかしいということで病院にった時、障害の状態の程度が障害基礎年金2級程度に該当するのなら二十歳前障害基礎年金がもらえます。
このような場合は、初診日の認定が難しくなりますが、上で記載したような通達から第三者の証言等が重要となってくるでしょう。
二十歳前障害基礎年金には所得制限がある
二十歳前障害基礎年金のもう一つの特徴は所得制限があるということです。
わかりやすく言うと、たくさんのお金を稼いでいるのなら年金は支給しないということです。
所得額が3,984,000円を超える場合には年金額の2分の1支給が停止されます。
所得の額が5,001,000円を超える場合には全額支給停止となります。
2人世帯で給与所得で計算されます。約400万円以上の所得で半額、500万円以上で全額支給停止ということです。
二十歳前障害基礎年金はいくらもらえるのか?
二十歳前障害基礎年金は本来の障害基礎年金と同額となります。
1級の障害基礎年金は780,100円の1.25倍、2級の障害基礎年金は780,100円です。
二十歳前障害基礎年金の裁定請求書提出先
二十歳前障害基礎年金の請求先はお近くの年金事務所です。
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