統合失調症で年金がもらえないだろうかという相談をよく受けます。
はい、統合失調症で障害年金はもらえます。
しかし、統合失調症と診断されていたのに受給できなかったという相談も少なくありません。
なぜなら、障害年金のもらえる基準には統合失調症という病名だけで年金がもらえるという制度ではないからです。
障害年金を請求する時にさまざまな問題が生じることが予想されます。
まずは統合失調症で障害年金に確かな実績のある社会保険労務士にご相談いただけたらとおもいます。
社会保険労務士に統合失調症での障害年金を依頼するメリット
✔ 初めにお金の支払が一切必要ない完全成功報酬制です。
✔ 不支給となった場合お金の支払が必要ありません。
✔ 愛知県内ならどこへでも出張面談が可能です(岐阜県岐阜市中心・三重県津市四日市市周辺でもOK)。
✔ 他のどこの事務所よりもお客様満足を重視して安心・信頼の年金請求が可能です。
国から銀行口座に障害年金が振込まれた後にその金額の中から支払いいただくので経済的にとても安全です。
つまり、お客様にはリスクゼロで障害年金の請求が可能となります。
障害年金専門家社会保険労務士
統合失調症で障害年金の請求をお考えの方はお気軽にお問い合せください。
対応するのは障害年金の専門家である社会保険労務士です。
事務所代表のプロフィールはこちら障害年金あんしん代行事務所代表メッセージ
代表 | 特定社会保険労務士 愛知県社会保険労務士会名古屋中支部所属 |
相談可能地域 当事務所の無料相談地域が可能な地域です。 |
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統合失調症に関する質問
統合失調症で障害年金をもらうのは難しいですか?
受給できるのなら、どのようなことに注意したら良いですか?
統合失調症であれば誰でも障害年金がもらえるというわけではありません。
統合失調症で障害年金を請求する場合の注意したいポイントはいくつかあります。
統合失調症での障害年金の請求はうつ病などの気分感情障害など他の精神疾患と同じ診断書を使用します。病状が障害年金の受給基準に達しているかどうか診断書や本人による申立書によって判断されることになります。
また統合失調症のご相談で多いのが、請求者本人よりもご家族からのご相談です。
本人は病気であること、あるいは障害年金がもらえることなどに関してあまり関心を抱かないケースがあります。そのような場合障害年金の請求が遅れ、初診日や診断書の用意が難しくなることがあります。
病状の認定基準は以下のとおりとなります。
統合失調症の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
統合失調症での日常能力判定
統合失調症において日常生活能力を判定するには以下の認定要領が参考になります。
日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
仕事をしていたかに関しても、仕事をしているからといって直ちに日常生活能力が向上したものとは考えられませんが、総合的に判断されることは事実です。
そのため、請求するご本人がどのような困難を有しているのか正確に訴えていくことがとても重要と考えられます。
統合失調症の症状から考える障害年金
統合失調症は病気にかかられた後にご家族が日常生活のサポートをしていることがよく見受けられます。
それと同時に、親族が統合失調症であることを隠すケースも見受けられます。
そのような場合、病気が長引けば、初診日を特定するのが困難であったり、当時のカルテが保存されていないなどの問題などもでてきます。
統合失調症で障害年金は受給が可能であること、そのためにも適切かつ早急に手続きを進めていく必要があると思われます。
統合失調症のICD-10コード
ICD-10コードとは疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Classification of Diseases)の略称で、世界保健機構によって公表されている分類です。
精神疾患の診断書を医師に作成してもらう時に傷病名の下にICD-10コードを記入する欄があります。
統合失調症のICD-10コードはF20で細かい分類は以下の通りです。
病名 | ICD10コード | |
1 | 妄想型統合失調症 | F200 |
2 | 破瓜型統合失調症 | F201 |
3 | 緊張型統合失調症 | F202 |
4 | 型分類困難な統合失調症 | F203 |
5 | 統合失調症後抑うつ | F204 |
6 | 残遺型統合失調症 | F205 |
7 | 単純型統合失調症 | F206 |
8 | 急性統合失調症性エピソード | F208 |
9 | 体感症性統合失調症 | F208 |
10 | 遅発性統合失調症 | F208 |
11 | 統合失調症様状態 | F208 |
12 | モレル・クレペリン病 | F209 |
13 | 統合失調症 | F209 |
ICD-10コードは障害年金受給にとても重要な意味を持ちますので記入漏れがないのか確認することが必要となります。
その他統合失調症で障害年金の請求をお考えの方は気軽に無料相談までお電話下さい。
統合失調症の障害年金はずっともらえるのか?
障害年金の支給が決定されたら統合失調症の場合は更新期日があります。
更新期日はおおむね5年ほどだと思いますが、その時にもう一度診断書等を用意して現症を社会保険審査官に報告する必要が生じます。
統合失調症で仕事をして働いてもいいのか?
統合失調症で仕事をしてもよいのかどうかに関しては医師の判断とご自身のご病状が決め手となります。
年金制度として禁止されていることはありませんし、働いたことによる減額などもありません(20歳前基礎年金を除く)
どうしても働きたい方は医師と相談して就労することが好ましいのではないのかと思います。
障害年金をもらいながらも働いていいのかについては以下の記事も参考にしてください。
精神障害年金2級3級で働いてもいいのか?アルバイト程度の仕事について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
まずは一度障害年金の専門家である当事務所の社会保険労務士に相談してみることを提案いたします。