受給後に必要な届出について

障害年金を請求して障害年金を獲得したとしても、その後の状況等を日本年金機構に提出しなければならない場合があります。

現況届等は年金機構から提出を催促する書類が郵送されてきます。

障害年金受給後に必要となる届出を説明いたします。

障害年金受給後も提出が必要となる届け出一覧

届出の名称 提出時期

年金受給権者現況届

毎年誕生月の末日

年金受給権者氏名変更届

氏名を変更してから10日以内
障害基礎年金は14日以内

年金受給権者住所・支払機関変更届

住所変更してから10日以内
障害基礎年金は14日以内
支払機関変更はその都度

年金受給権者死亡届

年金受給権者が死亡してから10日以内
障害基礎年金は14日以内

未支給年金(保険給付)請求書

未支給年金が発覚したらすみやかに

年金証書再交付申請書

紛失等をした時その都度

年金受給選択申出書

すみやかに

支払通知書亡失届

すみやかに

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届

すみやかに

障害給付額改定請求書

すみやかに

障害給付受給権者障害不該当届

すみやかに

年金受給権者業務上障害補償の該当届

10日以内

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届

すみやかに

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届

すみやかに

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届

すみやかに

障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届

子の場合は14日以内
配偶者の場合は10日以内

加算額・加給年金額対象者不該当届

すみやかに

老齢・障害・遺族厚生年金額改定請求書

すみやかに

加算額・加給年金額・対象者の障害該当届

すみやかに

現況届

年金受給権者は毎年1回かならず現況届を日本年金機構に提出します。

毎年誕生月の末日までに引き続き年金を受けることを継続する状況を提出します。

その時、診断書を提出する必要がある方は医師の記入による診断書を提出する必要があります。

現況届の提出を忘れていますと、年金が支給されません。一時停止となり提出されれば支払いは再開されます。

しかし、その遅延した分支払いが遅れることになりますので注意が必要です。

障害状態確認届

障害状態確認届けは障害年金の障害の認定に「永久認定」と「有期認定」があります。

永久認定は障害の状態が変化していないと判断されていますので障害状態の確認のための診断書の提出等は求められません。

しかし、。有期認定は、障害の状態が変化することも考えられると判断されるので、日本年金機構に障害状態確認届けの提出が非つよとなります。

生計維持確認届

日本年金機構から誕生月のはじめころに加給年金の加算の対象の人が生計維持しているかを確認するため送られてきます。

障害基礎年金のこの加算額や、障害厚生年金の配偶者加給年金額が対象となります。

住所支払機関氏名の変更届

支払機関変更届は支払機関を変更したいときに提出します。

年金事務所や年金相談センター市区町村役場の窓口に提出します。

住所や氏名を変更した時も同じです。

障害の程度が変更した時

障害給付額改定請求書を提出します。

受給中である障害の程度が変わったために年金の額の増額を請求する時に日本年金機構に提出いたします。

ただし、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日か、障害の程度の審査をうけた日から1年を経過した日でなければなりません。

額改定には添付書類が必要となります。

障害の現状の医師の診断書、レントゲンフィルムなどです。

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