病歴状況等申立書をわかりやすく説明すると、本人の病気について、本人が初診から経過状況を直接審査する人に訴えるための書面です。
医師などの第三者による証明ではないので、専門用語など細かいところに気を使う必要はありません。
本人の思いを直接に審査官に伝えるというメリットも有りますが、記入するにあたっては客観的事実を丁寧に書き連ねていきます。
国民年金で請求するときは「病歴申立書」です。
厚生年金で請求するときは「病歴就労状況等申立書」となります。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴就労状況等申立書の用紙以下からダウンロードして下さい。
病歴状況申立書は発病から初診までの経過その後の受診状況を時系列に記入していきます。
初診日を確定する上でも診断書につぐ重要性のある書面で、重要な補足資料としてとらえられます。
ですから、病歴状況申立書はしっかりと書きましょう。
申立書記入注意点
病歴就労状況等申立書の1欄の発病日に関しては初診日と違い確定した日付でなくても構いません。
たとえば、「3月頃」と記入してもよいです。
初診日に関しては確定した日付が必要になります。
2欄の初診日は確定したものを医療機関は最初に訪れた病院を記入します。
3欄以降の病歴に関しては発病から順に記載していきます。
受信していなかった奇岩がある場合は、空欄にせず、受信しなかった理由や、その頃の状況など日常生活などについても記載していきます。
1枚の用紙で記載しきれなかった場合は複数枚用意しても構いません。
病歴就労状況等申立書と診断書の記載は整合性に注意する必要があります。
発病日や初診日の一致、通院期間など注意して記入していきます。
病歴・就労状況等申立書の記入が不足していたら
病歴就労状況等申立書は傷病の発病から現在の病状を把握する上でたいせつな資料となります。
具体的でわかりやすく、読むものに伝えるものでなければなりません。
また不明な部分がある場合、再度提出が求められる場合もあります。
障害の原因となった傷病のほか因果関係のある傷病があるにもかかわらず、それが未記入であったり伏せてあった場合や、複数の傷病があるにもかかわらず、受信状況が鮮明でないものなどがそれにあたります。
一回の提出でしっかりと本人の傷病に対して障害年金必要であることを伝える必要があります。
当事務所では病歴就労状況申立書は本人様あるいはご家族の方としっかり話し合って記載していきます。
くわしくはご相談下さい。