子どもや配偶者がいる時に障害年金の年金額は加算されます。
障害年金2級の人が78万100円の年金を受け取っていたとします。
そのひとに子供が一人いたら224、500円の年金が加算されます。
1ヶ月にすると約18、700円位の加算になります。
もう少し詳しい計算を見てみましょう。
子供がいる時の年金加算額
子供がいる時の年金加算額は、障害基礎年金1級と2級の判定で2人目まで224、500円(平成27年度)です。
3人目のお子さん以降は74、800円となっています。
では、奥さんなど配偶者がいるときは加算されないのでしょうか。
妻や夫配偶者がいる時の加算額については、障害厚生年金から支給されます。
支給額は同じ224、500円です。
障害厚生年金とは初めて医師の診断を受けた時に働いていた人に支給される年金です。
子どもや配偶者が後から増えた場合
ここでいう、配偶者の年金加算や子供の年金加算について、障害年金受給当時はいなかった人が後から増えた場合、妊娠して子供が増えたとか、結婚した場合はどうなるかについて説明しましょう。
その場合、平成23年4月の障害年金加算改善法の施行によりあとからでも加算されるようになりました。
つまり、平成23年4月以降からは結婚したり子供が生まれたりしたら、その時点から年金額が加算されますのでご注意ください。
年金加算額が減額されるとき
もちろん加算される時があると減額される時があります。
加算対象となった子供が以下の時に減額されます。
- 加算対象の子供が亡くなった時
- 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
加算対象の子供が結婚したとき - 受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき。
- 受給権者の生計同一でなくなったとき。
- 18歳到達年度の末日を終了したとき(1級・2級の障害の子は20歳に達したとき)。
- 18歳到達年度の末日を終了後20歳末満の障害のある子が,1級・2級の障害の状態でなくなった
とき。
内縁関係事実婚の妻にも年金加算されるか?
配偶者に年金が加算されるのなら、内縁関係の妻には年金が加算されるでしょうか?
答えは、内縁関係でも年金加算されます。
しかし、本当に生計を同じにしているかどうかが問われます。
生計同一申立書を書いて年金事務所に提出します。生計を同じくする証拠となる書類や資料などでも代用できる場合があります。詳しくは年金事務所でも教えてくれます。
逆に離婚をした場合には障害年金の加算はなくなり減額されます。
児童扶養手当がもらえる時の子供の加算
児童扶養手当法の改正が平成26年11月にありました。
それまでは障害年金の加算対象となる子どもと児童扶養手当の対象となる子供がいる場合、いずれか一方のみを選択して受給する仕組みでした。
しかし、法改正により、基本的に障害基礎年金の子供の加算を受給する事になります。
子供の加算額が、児童扶養手当を下回る場合、つまり
児童扶養手当>子の加算額
となる場合に、差額が児童扶養手当として支払われることになります。
配偶者加算がある場合は配偶者加算と子の加算の合算額となります。