診断書とは医師が作成して発行する医学的な健康を証明するものです。
障害年金の請求では書面で審査がされるので医師が発行する診断書はとても重要なものとなります。
そのため障害年金の請求をお考えの方は診断書を医師に作成してもらう時にはいくつかの注意が必要となります。
診断書とカルテの違い診断書の豆知識
診断書と診療録は違います。診療録とは患者の診療した内容や病歴が記録されているカルテです。
診療録は医師法で5年間の保存が義務付けられています。
診断書は医師が作成発行する証明文書で法的効力がある重要なものです。
法的効力のある証明書は過去のカルテ(診療録)か現在診断した結果にしたがって作成するものとされています。
診断書の種類様式と各種傷病
診断書はどのようなものを使用してもよいのではありません。
かつては年金事務所などで入手する必要があったのですが今では厚生労働省のページででダウンロードできます。このページの下の方に各病名付き診断書が無料でダウンロードできるようにしておきましたのでご利用ください。
診断書を選ぶ時に注意してほしいこと
ただ診断書を選ぶ時に注意してほしいことが一点あります。
どの病気で診断書が必要なのかがはっきりわからないまま、自分の判断で診断書を選択する方がいます。
しかし、適切でない診断書を選んでしまった場合、軽い症状で医師に診断され、結果として軽い状態で記載された診断書になってしまう場合があります。
実際に、診断書を作成して提出してみて、結果が悪かった場合では遅すぎます。
まず診断書選択にも、ご注意いただきたく、心配な方はご相談いただけたらと思います。
眼科等で目の病気による診断書
傷病名
視神経萎縮 |
糖尿病性網膜症 |
ぶどう膜炎 |
無水晶体症 |
網膜色素変性症 |
メニエール病 |
診断書(眼科用)様式120号の1のダウンロード(excel)
耳鼻咽喉科などで聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書
傷病名
下顎歯肉腫瘍 |
難聴 |
メニエール病 |
診断書(耳鼻科用)様式120号の2のダウンロード(excel)
肢体の障害用診断書
傷病名
悪性関節リウマチ |
オリーブ・橋・小脳萎縮症 |
胸椎後縦靭帯骨化症 |
筋萎縮性側索硬化症 |
くも膜下出血後遺症 |
痙性対麻痺 |
頚椎後縦靭帯骨化症 |
脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 |
全身性エリテマトーデス |
脳梗塞後遺症 |
脳内出血後遺症 |
パーキンソン病 |
バージャー病 |
慢性関節リウマチ |
慢性閉塞性動脈硬化症 |
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精神の障害用の診断書
傷病名
アスペルガー症候群 |
うつ病 |
境界性人格障害 |
強迫性障害 |
自閉症 |
精神遅滞 |
摂食障害 |
転換性障害 |
統合失調症 |
呼吸器疾患の障害用診断書
傷病名
- 間質性肺炎
- 肺結核
循環器疾患の障害用診断書
傷病名
- アダムス・ストークス症候群
- 拡張型心筋症
- 陳旧性心筋梗塞
- 心房中隔欠損症
- WPW症候群
- 肥大型心筋症
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書
傷病名
- 肝がん
- 肝硬変(アルコール性)
- 肝硬変(ウィルス性)
- 腎不全
- 糖尿病
血液・造血器・その他の障害用診断書
傷病名
悪性繊維性組織球腫 |
クローン病 |
直腸がん |
悪性リンパ腫 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群(SJS) |
電磁波過敏症 |
HIV感染症 |
膀胱がん |
脳脊髄液減少症 |
潰瘍性大腸炎 |
マルファン症候群 |
反射性交感神経萎縮 |
化学物質過敏症 |
ループス腸炎 |
ベーチェット症候群 |
強皮症 |
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診断書が必要となる時期と枚数
基本的には障害年金の申請に必要な診断書は一枚となります。
障害年金の申請に必要な条件は初めて医師の診断をうけた日とその日から1年6ヶ月経過した時期の3ヶ月以内の障害の状態の診断書が必要となります。
ただし以下の場合は複数枚必要となります。
診断書が2枚以上必要なケース
障害年金を申請する診断書はその置かれた状況によって複数枚用意しなければならない場合があります。
- 5年以内に振り返って時効内で請求する場合
- 複数の障害がある場合
一つずつみてみましょう。
5年以内に遡及して請求する
障害の状態が続きながらも、障害年金を受給できることがわからずにずっと請求していなかった場合などがこれに当たります。
本来ならはじめて医師の診断を受けてから1年6ヶ月後に障害認定日をむかえその時に障害の状態があれば障害年金を請求できます。
しかしながら、それに気づかずに請求していなかったとします。
その場合、5年以内なら1年6ヶ月時点での診断書と現状を示す診断書の2枚をもってして振り返って請求することことによって請求が可能となります。
複数の障害があるとき
障害年金の申請では複数の障害がある場合はその数だけ診断書を作成依頼いたします。
複数の障害があると障害の状態が重いと判断されることが多くあります。
また、複数の障害が併合認定されることがあります。以下の記事で詳しく書いてあります。
参考記事:併給の調整 障害年金で2つの年金が受けられるときの調整の仕方すべて