障害認定基準について

どのくらいの障害があれば障害年金がもらえるのでしょうか。

障害の認定基準は日本年金機構のホームページに掲載されています。

しかし、障害認定基準の等級に該当するかははっきりと判断するのは難しいです。

国民年金、厚生年金障害認定基準には障害の程度の基本が記されています。

それを使って1級から3級までがどの程度の障害で認定されるのかおおよその状態を見てみることになります。

障害等級1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。(略、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

障害年金1級に該当する認定基準はおおよそ上の通りです。

1級と判断する目安は家庭において室内ベッドでの活動範囲であるか、病院での入院が必要とされるような状態を指しています。

他人の介助を必要として自力では生活が不能の状態を指します。

障害等級2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。(略、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。

1級と似ている面もありますが違いといえば、家庭内での生活は困難ではあるけど、不能ではない状態、最低限度の家庭内での雑用はできるというのが指摘できると思います。

また、労働による収入は得られないのはその障害の状態による収入が得られないということです。

障害等級3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害認定基準の3級は労働に著しい制限を受けるかどうかが認定の大きな基準となるようです。

生活に介助が必要か、生活に支障をきたすかは問われません。

障害年金の等級と決定について

障害年金の等級は「障害認定基準」に記載されている基準や例示をもとに決定されています。

障害認定基準を参考にしてご自身がおおよそどの程度の生活レベルで障害等級に該当するのかを把握することは請求するにあたって大切なことです。

しかしながら、認定基準は明確なものではなく、その判断基準には裁量的余地が残されているとの見方もできます。

かならずしも完全に合致しないからといって自分が障害等級に該当しないと判断するのではなく、ご自身の現状をしっかりと伝えるように請求することが必要となると思われます。