障害年金安心代行でご依頼が一番多い傷病がうつ病(気分感情障害)の障害年金申請です。
最近ではほぼ1ヶ月に20件ほどはうつ病での障害年金に関する相談となっております。
そこでうつ病での障害年金申請はむずかしいのか?と聞かれますと、「簡単ではない」 とお答えしています。
なぜなら、「自分で障害年金を申請したら障害年金が不支給になったからどうにかして欲しい」という問い合せの多くがうつ病であるからです。
うつ病での障害年金申請は重要なポイントを押さえしっかりした請求が必要となります。
しかし、ご安心ください。障害年金あんしん代行では実績と経験が十分の社労士があなたがもらえる当然の権利である障害年金をしっかり受給できるようにお手伝いさせていただいております。
依頼するメリット
✔ 初めにお金の支払が一切必要ない完全成功報酬制です。
✔ 不支給となった場合お金の支払が必要ありません。
✔ 愛知県内ならどこへでも出張面談が可能です(岐阜県岐阜市中心・三重県津市四日市市周辺でもOK)。
✔ 他のどこの事務所よりもお客様満足を重視して安心・信頼の年金請求が可能です。
国から銀行口座に障害年金が振込まれた後にその金額の中から支払いいただくので経済的にとても安全です。
つまり、お客様にはリスクゼロで障害年金の請求が可能となります。
障害年金専門家社会保険労務士
うつ病で障害年金の請求をお考えの方はお気軽にお問い合せください。
対応するのは障害年金の専門家である社会保険労務士です。
事務所代表のプロフィールはこちら障害年金あんしん代行事務所代表メッセージ
代表 | 社会保険労務士 |
相談可能地域 当事務所の無料相談地域が可能な地域です。 |
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うつ病で障害年金請求方法
うつ病で障害厚生年金の2級・3級の受給に成功した事例を元に障害年金の請求方法を紹介します。
うつ病に罹られていて障害年金をお考えの方のために、障害年金受給のためのポイントについて解説していきます。
うつ病の障害認定基準
障害年金を受給するには障害の状態と認定されなければなりません。
認定されるには判断する基準がもうけられています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 気分(感情)障害(うつ病を含む)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
次にうつ病と国からもらえる年金の特徴を見てみましょう。
うつ病と年金制度の関係
うつ病による障害年金は、病気の重さによって1級2級3級とわけられます。3級は働いている時に病気になった人だけが加入しています。
年金と病気の関係についてここでは省きますが、障害年金がもらえるかどうかの詳しい確認方法については以下の記事を参照ください。
参考記事「障害年金をもらえるか?調べて確認する方法」
うつ病の症状から考える障害年金
うつ病は暗くふさぎ込み抑うつ状態がつづくツライ病気であります。
また、希死念慮や自殺企図などの自己破壊的行動や衝動が伴う危険などもあり日常生活に影響を受けることが多い疾病とも言えます。
その点をしっかりと踏まえた上で精神科や心療内科の医師などに診断書の作成依頼と病歴状況等申立書の作成が重要となってきます。
うつ病で障害年金を請求する際、当サイトに依頼するメリットについては以下の記事を参照ください。
参考記事「名古屋で評判の障害年金申請専門家社会保険労務士」
うつ病で障害年金の受給をめざす。
厚生労働省の調査によれば気分障害による患者数は1996年に43万人だったものが2008年には100万人を超えました。
この患者数の増加が意味することは、気分障害は、私達の社会が真剣に向き合わなければならない傷病であることを示していると思います。
働き盛りの会社員の方が、ある日とつぜん塞ぎこむ、出口のない暗闇に落ちたような感覚になる。
そういうことは、健常者には容易には想像しづらいものですが、実際にはそのような抑うつ状態で苦しんでおられる人は少なくないようです。
そして、家族がいる、生活費がいる、子供がいる、などといった環境から、仕事をやめられない、あるいは辞める訳にはいかない、そのような状況に追い込まれている人もいます。
このような状況は、いつなんどき自分がおちいるかわかりません。
そのようなときに、お互いが助けあうための社会保障である障害年金が役立つのではないでしょうか。
うつ病などの精神疾患でお困りの方は、社会にはセイフティーネットがある。
どん底に突き落とされるようなことはない、そのために障害年金もその救いの一つであるという認識をもつといいと思います。
うつ病による障害年金の受給はわたしたち社会の一員の当然の権利なのです。
参考記事:うつ病で仕事を辞めたい辞められない時の社会保険手続き|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
うつ病による障害年金は難しいのか
一概には言えませんが、うつ病による障害年金の受給は厳しくなっているという事は言われています。
なぜうつ病による障害年金の受給が厳しくなってきたのかは様々な要因が考えられます。
残念なことですが、その要因の一つに安易な形で鬱を自称する人たちが増えてきているというのもあげられると思います。
しかし、うつ病の様な精神疾患は本人にしかわからない深刻な病気であり、まじめな人ほど、自分はだいじょうぶだと思いこむ傾向にあります。
私達の社会保障が真面目な人が損をするような制度であってはいけません。
ご自身の病気と真摯に向き合い、主張をすれば障害年金の受給も難しく無いと考えています。
そのためにも障害年金請求の専門家であるわたしがいるわけですから、ぜひご自身で問題を抱えるのではなく、一度相談いただきたいと思います。
障害年金の請求は最初が肝心です。
ご自身で請求する前に早めの対応をこころがけていただけたらとおもいます。
ただ、時々「私なんかが障害年金をもらっていいの?」と思う人がいます。
実際にそういう相談をうけたこともあります。
わたしはそういう人にこそ一度障害年金を請求してみてはいかがですかと言っています。
参考記事:うつ病で障害年金を審査をする人と年金をもらっていい人について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
うつ病で障害年金の請求するときの資格条件
障害年金を請求する時に注意すべきポイントが有ります。
まずは障害年金を受給するときの要件がもんだいとなります。チェックすべきは以下の3つのポイントです。
1.初診日要件
初診日とははじめて医師の診断を受けた時です。障害年金請求ではこの初診日が非常に重要になります。
はじめてがずいぶんと過去の話になる場合、その過去まで遡る必要があります。
また、ここがとても重要ですが、厚生年金という保険制度は加入期間でなければ障害厚生年金は受給できません。
つまり、会社員の時代にはじめて医師に診断を受けなければならず、仕事を辞めてゆっくりしてから医師に見てもらおうとしてもその時では遅いのです。
仕事を辞める前にしっかりと心療内科に行って診断を受けておくことがとても重要な事になります。
2.障害の程度が障害状態であること
病気の状態が軽いと障害年金は受給できません。
どの程度の病状だと障害認定されるのかというと認定基準があります。
ここで重要なのは、一般的に障害年金2級レベルと認定されるのは、日常生活が極めて困難で労働により収入が得られないという状態を指します。
おおよその障害の基準に関しては以下のページを参照ください
どれくらい障害があると障害年金がもらえるか認定基準について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
3.保険料を納付していたか
保険料納付要件も障害年金受給にとってとても重要な要素です。
初診日が会社員時代にあり、会社員として厚生年金に加入していたらおおよその人は保険料納付要件はクリアしていると考えても差し支えありません。
転職を繰り返していたりして、失業期間に国民年金に切り替えわすれて保険料が未納付の状態にある方は注意が必要です。
最初に医師の診断を受ける前に年金事務所なりねんきん定期便で保険料の納付を確認して保険料未納付がないかを調べておくことは必要です。
保険料納付要件は、20歳以降に保険料を支払った期間が3分の2以上あるか、初診日の属する月の全前月から1年間未納期間がなければ問題はありません。
保険料の納付要件に関して詳しくは他のページに譲ります。
うつ病で障害年金はいくらもらえるのか
障害年金はいくら貰えるのか?
その質問に対して、会社員と自営業者では保険制度が違いますが、会社員時代に初診日がある場合でおおまかにわかりやすく計算してみたいと思います。
障害基礎年金は国民年金で会社員でも自営業者でももらうことができます。
2級と判断されると約78万円で年額ですので月に6万5千円くらいです。それに子供一人がいると約2万円弱となります。子供は2人まで同じ額です。
会社員ですとこの年金額に厚生年金が加算されます。
厚生年金の障害年金の年金額は、その人のもらっていた給料や働いていた期間などによって変動します。
たくさん給料を払って長い期間厚生年金に加入していた場合には比例して年金額が増加します。
また、厚生年金は国民年金と違い子供による加算はありませんが、配偶者がいると加算されます。
そのため、厚生年金に加入していて、子供がいて奥さんがいる家庭では月額約14万円から20万円くらいと(おおよそですが)もらえると判断できるのではないかと思います。
また障害年金をもらいながらも働いていいのかについては以下の記事を参考にしてください。
精神障害年金2級3級で働いてもいいのか?アルバイト程度の仕事について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
うつ病で障害年金を貰う手続き
うつ病で障害年金を受給するための手続きとして最終的には年金事務所に裁定請求書を提出いたします。
裁定請求書に障害等級に該当しているのか判断する診断書や病歴状況等申立書の添付が必要となります。
障害年金は障害年金受給の認定基準にあっているのかを判断するのにすべて書類で審査されます。
本人が年金機構の職員などと面接をすることはありません。
つまり、医師によって診断された診断書でもって請求している本人が障害年金に合致しているのかを判断されることになるのです。
そのため医師によって書かれた診断書がどれほど大切なものか理解いただけると思います。
障害年金受給に医師による診断書が重要
しかし、多くの人がここで問題と直面します。
なぜなら、医師の診断は必ず公平かつ公正で障害年金の請求人の客観的な状態を把握している証明だと信じているからです。
ところが、診断書を書く医師は障害年金という社会保障制度に関して詳しくないという現状があります。
また、目の前の患者さんの家での療養生活などに関しても簡単な質問だけで判断して、実際にどういう状況でどれほどの苦労をもってして生活しているのかは詳しく知らないというのが現状です。
そのような場合、医師とのコミュニケーションがはかれずに本来だったら障害年金2級が妥当であるはずの病状でありながら、不支給と決定されたり障害厚生年金3級相当と判断されたりすることがあります。
そのためにも、診断書はどのように書いてもらうのが必要なのか、どのように医師と連携を図るべきなのか細かいことまで考えていく必要が生じます。
ここに障害年金の請求の専門家である社会保険労務士の意義が生じます。
いったん医師に診断書を書いてもらって自分で年金請求をしてからでは正当な年金請求に対してかなりのマイナスになるリスクが有ることを知っておいて欲しいです。
そのような自体になる前にまずは一度社会保険労務士にご相談いただけたらと思います。
うつ病のICD-10コード
ICD-10コードとは疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Classification of Diseases)の略称で、世界保健機構によって公表されている分類です。
精神疾患の診断書を医師に作成してもらう時に傷病名の下にICD-10コードを記入する欄があります。
うつ病のICD-10コードはF32で細かい分類は以下の通りです。
病名 | ICD10コード | |
1 | 軽症うつ病エピソード | F320 |
2 | 中等症うつ病エピソード | F321 |
3 | 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード | F322 |
4 | 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード | F323 |
5 | 仮面うつ病 | F328 |
6 | 思春期うつ病 | F328 |
7 | 心気性うつ病 | F328 |
8 | 退行期うつ病 | F328 |
9 | 非定型うつ病 | F328 |
10 | うつ状態 | F329 |
11 | うつ病 | F329 |
12 | 単発反応性うつ病 | F329 |
13 | 反応性うつ病 | F329 |
ICD-10コードは障害年金受給にとても重要な意味を持ちますので記入漏れがないのか確認することが必要となります。
その他うつ病で障害年金の請求をお考えの方は気軽に無料相談までお電話下さい。
障害年金受給にたいせつな病歴状況等申立書
病歴状況等申立書とは、障害年金を請求する本人、あるいは代理人が自らの状況を審査官に訴えるための書面です。
当然ですが、病歴状況等申立書は、主観的で請求者本人の立場に立っているので医師が書く診断書よりはは客観性に欠けます。
ですから、障害年金を審査する担当者も診断書を重視します。
しかしながら、申立書が価値の無いものではありません。
いえ、むしろ障害年金請求のためにとても重要なものと言っても間違いではありません。
医師による診断書だけでは補うことのできない日常生活やこれまでも病歴や苦労について、本来なら見落とされることもしっかりと訴えることによって、本来必要とされる状況を審査する担当者に伝えて判断してもらうことが可能となるのです。
うつ病での障害年金請求まとめ
障害年金を請求する人の中に、「嘘をついてまで障害年金を請求したくない」と言う方がみえます。
当然ですが、わたしも嘘をついて障害年金を請求することに与することは絶対いたしません。
しかしながら、本来ならもらえるはずの障害年金を医師に伝える情報や年金機構の審査対象者に伝える努力を怠って受給できなくなるということだけはあってはならないと考えているのです。
医師に本来伝えなければならないことを伝え忘れたがために、客観的に正しい判断だと思ってしまうことはまったくもったいないことだと思います。
そのようなことがないように一度専門家である社会保険労務士に相談してみることを提案いたします。