保険料納付要件について

疾病や事故で障害を負った時に、国民年金、あるいは厚生年金から障害年金を受け取ることができます。

国民年金、厚生年金を管轄するのは厚生労働省で国が管理しています。

ですから、手厚い保護を受けられます。

しかし、だれでもいつでもというわけにはいきません。

条件の一つに保険料をしっかり払っていた履歴が問われます。

今回はその障害を負った時に受けられる障害年金の受給資格の一つである保険料納付要件について説明します。

初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

保険料納付要件説明

まず最初に過去1年間に保険料の支払いをしっかりしていたかが問われます。

これは保険料を支払いつづける意思がある人が年金を受け取れるという意味です。

初診日とは初めて医師または歯科医師の診療をうけた日のことを言います。

なぜ、初診日のある月の前々月から1年間なのか?

なぜ初診日の前々月から1年なのか?

面倒くさい計算方法だと思います。

しかし、実はこれは保険料の支払い期限に理由があるのです。

保険料の支払期限は翌月末日までとなっています。つまり4月分の保険料を支払うときは5月の31日までに支払えば良いことになります。

そのため、支払経過を2ヶ月分余裕を見るのです。

そうでなければ事故があった日に保険料の未納分に気づいたら保険料の支払って後から支払っていたことにしてしまうことができるからです。

全期間の3分の2以上保険料の支払い

保険料納付要件公的年金の加入期間の2/3以上の期間

過去1年間に支払いの滞納があった場合、たとえば、ちょうど最近転職をする機会があり、その時に国民年金の切り替えができていなかった、などという不運がある場合についてです。

過去1年間に滞納がある場合は、保険料を支払うべき期間の3分の2以上の要件で支払い履歴を判断します。

日本に在住する20歳以上の人は国民年金に加入が義務付けられます。

つまり多くの人は20歳から、初診日までの期間のうち3分の2位上の保険料納付で受給資格が得られることになります。

ただ、この3分の2の期間というのはすべて保険料を支払っていた期間というわけでありません。

この期間には免除期間といい、経済的に支払いが困難な場合に支払を免除してもらう期間であっても3分の2の要件に組み入れて構いません。

免除期間は経済的に困難であるということを申請しなければ認められませんので、保険料を滞納している人がいれば市区町村役場で免除の申請を受けることをオススメします。

保険料の納付の免除のに関しては日本年金機構の免除についての説明を御覧ください。

初診日が60歳以上であるときの注意点

60歳以上である場合、65歳までなら国民年金の3分の2要件をもってして保険料納付要件が判断されます。

ただし、60歳以降は 老齢年金の繰上げ請求ができるため、繰上げ請求した場合、受給権発生後に初診日がある障害基礎年金は受けられなくなります。

ご注意ください。

国民年金の保険料と支払い

最後に今まで見てきたように障害年金を受給するためには、あらかじめ保険料を支払うことがいかに重要であるかがわかります。

現在平成27年度で保険料は15590円となっています。

保険料の支払いは、日本年金機構から納付書が送付され現金で郵便局や金融機関、コンビニエンスストアなどで支払うことが可能です。

また、今まで支払っていなかった期間を後から支払うことが可能となっています。

保険料免除期間に関しては10年間追納期間があり、滞納期間には10年間の後納期間があります。

これを機会に保険料の納付済み期間が受給権獲得を満たしていない方は早めに納めておくことをオススメします。