注意欠陥多動性障害(ADHDと言います)で障害厚生年金の2級の受給に成功した事例です。
ADHDは子供の頃に発覚して障害基礎年金を受給するケースを見受けられます。
しかし、おとなになってからでも障害年金の受給は可能です。
今回は就職して働いている時期に精神疾患が疑われて診断をうけたケースで障害厚生年金の受給に成功しましたので紹介を致します。
ADHDに罹られていて障害年金をお考えの方のために、障害年金受給のためのポイントについて解説していきます。
まずはADHDの特徴を見てみましょう。
ADHDとは
注意欠陥多動性障害とは英語ではADHD attention deficit hyperactivity disorderと呼ばれている病気です。注意欠如多動性障害とも呼ばれることもあり、これは小児精神神経学会などの用語案と言われています。
ADHDは不注意で集中力がない、気が散りやすく、じっとしてられない、考えることをせずに行動してしまうなどの症状が見られる障害です。
年齢が上がるにつれて社会的な活動に問題が生じることで発覚するといわれています。
注意欠陥多動性障害の症状から考える障害年金
注意欠陥多動性障害は子供の頃に発覚することが多いと言われています。
子供の頃に発覚して精神疾患を疑われたために、はじめて医師の診断をうけたのが子供の頃という方が多く、そのような場合、認定基準に達すると初診日が20歳前となるので国民年金から障害基礎年金が支給されることになります。
しかし、まれに子供の頃に精神疾患が疑われず一般的な教育を受けて成長しておとなになってからADHDを疑われることもあります。
今回成功した事例はおとなになってから精神疾患が疑われて仕事をしている時期に初診日があったために障害厚生年金を受給することが決定しました。
そのような場合生育歴など正確に申立書等で説明していくことが求められます。
ADHDで障害年金の請求をお考えの方はまずは障害年金安心代行へお問い合せください。
ADHDのICD-10コード
ICD-10コードとは疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Classification of Diseases)の略称で、世界保健機構によって公表されている分類です。
精神疾患の診断書を医師に作成してもらう時に傷病名の下にICD-10コードを記入する欄があります。
ADHDのICD-10コードはF90で細かい分類は以下の通りです。
病名 | ICD10コード | |
1 | 注意欠陥多動障害 | F900 |
2 | 多動性素行障害 | F901 |
3 | 小児行動異常 | F909 |
4 | 多動性障害 | F909 |
ICD-10コードは障害年金受給にとても重要な意味を持ちますので記入漏れがないのか確認することが必要となります。
その他ADHDで障害年金の請求をお考えの方は気軽に無料相談までお電話下さい。
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ADHDで障害年金はいくらもらえるのか
注意欠陥多動性障害で障害年金はいくら貰えるのか?
ADHDは他の精神疾患と年金額の計算方法ではかわりはありません。
ADHDは子供の頃に病気が発覚することが多く、そのために20歳前の障害年金が支給されることが多いと言われています。
20歳前障害で2級と判断されると約78万円で年額ですので月に6万5千円くらいです。
それに子供一人を出産すると約2万円弱が加算されます。子供は2人まで同じ額です。
高校卒業後に働いていて会社員ですとこの年金額に厚生年金が加算されます。
ADHDの場合、子供の頃に病気が発覚することが多いのですが、子供の頃からも症状が見受けられながらも病気であると気づかないで大人になるケースも見受けられます。
そのため、働きながら注意欠陥多動性障害であると診断されるケースも有ることになります。
厚生年金の障害年金の年金額は、その人のもらっていた給料や働いていた期間などによって変動します。
たくさん給料を払って長い期間厚生年金に加入していた場合には比例して年金額が増加します。
また、厚生年金は国民年金と違い子供による加算はありませんが、配偶者がいると加算されます。
そのため、厚生年金に加入していて、子供がいて奥さんがいる家庭では月額約12万円から18万円くらいと(おおよそですが)もらえると判断できるのではないかと思います。
ADHDで仕事をして働いてもいいのか?
ADHDで仕事をしてもよいのかどうかに関しては医師の判断とご自身のご病状が決め手となります。
どうしても働きたい方は医師と相談して就労することが好ましいのではないのかと思います。
障害者雇用や就労継続支援A型やB型といった作業での就労も選択肢のうちに入れても良いと思います。
障害年金をもらいながら仕事をすることが可能であるのかに関しては、障害年金をもらいながらの仕事は可能です。
ただし、ADHDでは更新期日があります。更新時点で就労が可能である場合は障害年金の支給が停止されることもあります。
就労していることがすぐに障害年金の支給停止となるということはないので就労自体を心配する必要はないと思います。
健康な状態で就労されることが一番大切なことだと考えておりますので、ご自身のご病状と相談の上ご判断ください。
障害年金をもらいながらも働いていいのかについては以下の記事も参考にしてください。
精神障害年金2級3級で働いてもいいのか?アルバイト程度の仕事について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
ADHDで障害年金を貰う手続き
ADHDで障害年金を受給するための手続きを説明します。
障害年金の請求は年金事務所で裁定請求書を提出いたします。
裁定請求書に障害等級に該当しているのか判断する診断書や病歴状況等申立書の添付が必要となります。
障害年金は障害年金受給の認定基準にあっているのかを判断するのにすべて書類で審査されます。
本人が年金機構の職員などと面接をすることはありません。
つまり、医師によって診断された診断書でもって請求している本人が障害年金に合致しているのかを判断されることになるのです。
そのため医師によって書かれた診断書がどれほど大切なものか理解いただけると思います。
注意欠陥多動性障害と医師による診断書
ADHDで障害年金を請求する場合、規定の精神疾患専用診断書を使用致します。
診断書を医師に作成していただくためには医師とのコミュニケーションが最も重要となります。
病気がどれほど日常生活に制限をきたしているのか的確に伝えることが必要となります。
医師とのコミュニケーションがはかれなければ、障害年金2級が妥当であるはずの病状でありながら、不支給と決定されたり障害厚生年金3級相当と判断されたりすることがあります。
そのためにも、診断書はどのように書いてもらうのが必要なのか、どのように医師と連携を図るべきなのか細かいことまで考えていく必要が生じます。
ここに障害年金の請求の専門家である社会保険労務士の意義が生じます。
いったん医師に診断書を書いてもらって自分で年金請求をしてからでは正当な年金請求に対してかなりのマイナスになるリスクが有ることを知っておいて欲しいです。
そのような自体になる前にまずは一度社会保険労務士にご相談いただけたらと思います。
ADHDで病歴状況等申立書の書き方
病歴状況等申立書とは、障害年金を請求する本人、あるいは代理人が自らの状況を審査官に訴えるための書面です。
当然ですが、病歴状況等申立書は、主観的で請求者本人の立場に立っているので医師が書く診断書よりはは客観性に欠けます。
しかし、だからといって病歴状況申立書が重要でないということでは決してありません。
医師による診断書だけでは補うことのできない日常生活やこれまでも病歴や苦労について、本来なら見落とされることもしっかりと訴えることによって、本来必要とされる状況を審査する担当者に伝えることが可能となるのです。
特に注意欠陥多動性障害の場合その発症からの由来や生育歴などに関しては綿密な説明を要することが考えられます。
まずは一度障害年金の専門家である社会保険労務士に相談してみることを提案いたします。