双極性感情障害で障害年金2級成功事例

双極性感情障害で障害年金の受給成功例

双極性感情障害で障害厚生年金の2級の受給に成功した事例です。

双極性感情障害に罹られていて障害年金をお考えの方のために、障害年金受給のためのポイントについて解説していきます。

まずは双極性感情障害の特徴を見てみましょう。

双極性感情障害とは

双極性感情障害とは以前までは「躁うつ病」と呼ばれていた病気です。

うつ病の鬱の状態と、気持ちが大きくなる躁の状態を繰り返す病気と言われています。

躁状態がある場合は「双極Ⅰ型障害」、躁状態はなく軽躁状態の場合は「双極Ⅱ型障害」と分類されます。

双極性障害の症状から考える障害年金

双極性障害はうつ病から始まり、慢性化して長い治療期間にもかかわらずなかなか治らないうちに躁状態が見受けられる病気であることがわかります。

また、希死念慮や自殺企図などの自己破壊的行動や衝動が伴う危険などもあり日常生活に影響を受けることが多い疾病とも言えます。

その点をしっかりと踏まえた上で医師による診断書の作成依頼と病歴状況等申立書の作成が重要となってきます。

双極性感情障害での障害年金請求お問い合せ

双極性感情障害のICD-10コード

ICD-10コードとは疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Classification of Diseases)の略称で、世界保健機構によって公表されている分類です。

精神疾患の診断書を医師に作成してもらう時に傷病名の下にICD-10コードを記入する欄があります。

双極性感情障害のICD-10コードはF31で細かい分類は以下の通りです。

 病名  ICD10コード 
1 双極性感情障害・軽躁病エピソード  F310 
2 双極性感情障害・精神病症状を伴わない躁病エピソード  F311 
3 双極性感情障害・精神病症状を伴う躁病エピソード  F312 
4 双極性感情障害・軽症のうつ病エピソード  F313 
5 双極性感情障害・中等症のうつ病エピソード  F313 
6 双極性感情障害・精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード  F314 
7 双極性感情障害・精神病症状を伴う重症うつ病エピソード  F315 
8 双極性感情障害・混合性エピソード  F316 
9 寛解中の双極性感情障害  F317 
10 2型双極性障害  F318 
11 循環型躁うつ病  F318 
12 反復性躁病エピソード  F318 
13 周期性精神病  F319 
14 双極性感情障害  F319 
15 躁うつ病  F319 

ICD-10コードは障害年金受給にとても重要な意味を持ちますので記入漏れがないのか確認することが必要となります。

その他双極性感情障害で障害年金の請求をお考えの方は気軽に無料相談までお電話下さい。

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社会保険労務士
樋口 靖治

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双極性感情障害で障害年金を貰う手続き

双極性感情障害で障害年金を受給するための手続きを説明します。

障害年金の請求は年金事務所で裁定請求書を提出いたします。

裁定請求書に障害等級に該当しているのか判断する診断書や病歴状況等申立書の添付が必要となります。

障害年金は障害年金受給の認定基準にあっているのかを判断するのにすべて書類で審査されます。

本人が年金機構の職員などと面接をすることはありません。

つまり、医師によって診断された診断書でもって請求している本人が障害年金に合致しているのかを判断されることになるのです。

そのため医師によって書かれた診断書がどれほど大切なものか理解いただけると思います。

双極性感情障害と医師による診断書

双極性障害で障害年金を請求する場合、規定の精神疾患専用診断書を使用致します。

診断書を医師に作成していただくためには医師とのコミュニケーションが最も重要となります。

病気がどれほど日常生活に制限をきたしているのか的確に伝えることが必要となります。

医師とのコミュニケーションがはかれなければ、障害年金2級が妥当であるはずの病状でありながら、不支給と決定されたり障害厚生年金3級相当と判断されたりすることがあります。

そのためにも、診断書はどのように書いてもらうのが必要なのか、どのように医師と連携を図るべきなのか細かいことまで考えていく必要が生じます。

ここに障害年金の請求の専門家である社会保険労務士の意義が生じます。

いったん医師に診断書を書いてもらって自分で年金請求をしてからでは正当な年金請求に対してかなりのマイナスになるリスクが有ることを知っておいて欲しいです。

そのような自体になる前にまずは一度社会保険労務士にご相談いただけたらと思います。

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双極性感情障害で病歴状況等申立書の書き方

病歴状況等申立書とは、障害年金を請求する本人、あるいは代理人が自らの状況を審査官に訴えるための書面です。

医師による診断書だけでは補うことのできない日常生活やこれまでも病歴や苦労について、本来なら見落とされることもしっかりと訴えることによって、本来必要とされる状況を審査する担当者に伝えることが可能となるのです。

まずは一度障害年金の専門家である社会保険労務士に相談してみることを提案いたします。

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