障害者手帳と障害年金の違いについて

障害年金と障害者手帳は違う制度です。

よく、障害者手帳を持っているのですが、障害年金は受けられますか?という質問があります。

そのような質問にはこう答えます。

障害者手帳の等級と障害年金の認定基準は違うもので、障害者手帳をもっているからといって障害年金がもらえるとは限りません。

障害者手帳は福祉制度に由来するもので障害年金のような公的年金とは違うとお考えください。

障害者手帳について説明します。

障害者手帳とは何か

障害者手帳には以下の3種類あります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳

請求する窓口はお住いの市町村区役所となります。

請求時に必要なものなどは各市町村で違う場合もありますので窓口やネットで調べてみてください。

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づいて交付される手帳です。

障害の程度に応じて等級は1級から6級まで区分されます。

療育手帳とは

厚生労働省が通知した「療育手帳制度について」に基づいて交付される手帳です。

おもに知的障害者に対して交付されます。各都道府県の自治体ごとに呼び名が変更されたりしていますので、各市町村役場などで確認してください。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付される手帳です。

統合失調症やうつ病、てんかんなどの精神疾患を抱えている方が対象となり交付されます。

等級は1級から3級まで区分されます。

各自治体により受けられるサービスが異なりますので、お住いの市町村役場で確認が必要です。