障害年金をもらいながら働いてもよいのか?年金は支給停止や返納になるのか?
結論から先に言います。
基本的に障害年金をもらいながら働くことは可能です。
ただ、いくつかの点で注意が必要となります。
ここで障害年金をもらいながら仕事ができるのかという考えで、知ってほしい考え方があります。
それは「国は障害年金受給者の方にもどんどん働いてもらいたいと考えている。」ということです。
そのため、働いたからすぐに障害年金を打ち切るなどという考えには立っていないということです。
そこで注意すべきことをいくつか説明いたします。
精神障害2級でどれだけ働いてもいいのか?
障害等級2級程度の状態で働いてもいいのか?
障害等級2級程度の障害の状態というのは基本的に労務が不能の状態と言えます。
つまり働けない状態を言います。
障害の状態を審査する段階で医師の診断書に働ける状態であるとあれば2級と判断されるのはほぼムリでしょう。
しかし、ひとたび障害等級2級程度と判断された方が、障害の状態が快方へと向かって社会復帰を目指したいと考えているとします。
そのような人をすぐに障害年金を打ち切って社会復帰してもらうという考えはないということです。
しかし、フルタイムでバリバリ働ける状態だというのはまた話が違ってきます。
一般的に社会保険加入出来る程度に働ける場合は精神の障害の状態ではないとみなされる傾向にあります。
つまり、社会保険加入するのは正社員の4分の3ていど、雇用保険ですと1週間に20時間以上となります。
これらを目安に少しずつ社会復帰を目指していくのが好ましいのではないでしょうか。
所得制限について
所得制限とは、たくさん給料を稼いだらそれだけ年金支給額が制限されるのかということです.
この所得制限に関しては20歳前の障害基礎年金しか該当しません。
ただ、障害厚生年金3級程度でも労働に著しい制限がある状態であるにもかかわらずバリバリお金を稼いでいけるという環境にある人は多くはないと思われます。