精神発達遅滞(知的障害)で障害基礎年金の2級の受給に成功した事例です。
精神発達遅滞に罹られていて障害年金をお考えの方のために、障害年金受給のためのポイントについて解説していきます。
まずは精神発達遅滞の特徴を見てみましょう。
精神発達遅滞とは
精神発達遅滞とは知的能力が一般の人よりも低いために、生活にいくらかの困難がある状態を指します。
精神医学の診断体系では、明らかな知的機能の遅れ、知能検査でIQが70以下のもの、コミュニケーションや自己管理、家庭での生活、自律性や学習能力で欠陥又は不全などが複数見受けられるもので発症は18歳以前のものと定義づけられています。
IQではおおよそ70以下から50くらいを軽度発達遅滞、35から49くらいを中等度発達遅滞、20から35くらいを重度発達遅滞、20未満を最重度発達遅滞と分類されています。
障害年金の申請を考えている人の中では、IQが70くらいから障害年金の対象となるといわれていますが、IQでの明確な区分はされていません。
請求する本人の日常生活や医師の診断など総合的に判断して障害年金の受給が判断されます。
精神発達遅滞の症状から考える障害年金
知的障害と精神発達遅滞の名称は違いますが、どちらも同じと考えてもらってかまいません。
そこで、知的障害で障害年金がもらえるか?との問いには、「障害年金の受給は可能です」とお答えします。
知的障害で障害年金を受給するためには認定基準に達しているかどうかが問われます。
日常生活の能力判定に関しては、気分感情障害や統合失調症などと項目は同じものが使用されます。
日常生活能力の程度に関しては、精神障害と知的障害は区分されているのでご注意ください。
知的障害で障害年金をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談ください。
知的障害(精神遅滞)のICD-10コード
ICD-10コードとは疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Classification of Diseases)の略称で、世界保健機構によって公表されている分類です。
精神疾患の診断書を医師に作成してもらう時に傷病名の下にICD-10コードを記入する欄があります。
精神発達遅滞のICD-10コードはF70で細かい分類は以下の通りです。
病名 | ICD10コード | |
1 | 軽度知的障害(精神遅滞) | F70 |
2 | 中等度知的障害(精神遅滞) | F71 |
3 | 重度知的障害(精神遅滞) | F72 |
4 | 最重度知的障害(精神遅滞) | F73 |
5 | その他の知的障害(精神遅滞) | F78 |
6 | 詳細不明の知的障害(精神遅滞) | F79 |
ICD-10コードは障害年金受給にとても重要な意味を持ちますので記入漏れがないのか確認することが必要となります。
その他精神発達遅滞で障害年金の請求をお考えの方は気軽に無料相談までお電話下さい。
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精神発達遅滞で障害年金はいくらもらえるのか
精神発達遅滞で障害年金はいくら貰えるのか?
その質問に対してはうつ病や双極性感情障害、統合失調症などの精神疾患と等級の点では変わりありません。
ただし、知的障害の場合は18歳未満で発症しているために、二十歳前障害の障害基礎年金を受給することになります。
2級と判断されると約78万円で年額ですので月に6万5千円くらいです。それに子供一人がいると約2万円弱となります。子供は2人まで同じ額です。
精神発達遅滞で仕事をして働いてもいいのか?
精神発達遅滞や知的障害で仕事をしてもよいのかどうかに関しては知的障害で障害年金を受給していても仕事をすることに何ら差し障りはありません。
ただし、20歳前障害年金には所得制限がありますので、高額の所得がある人は全額支給されないこともあります。
また、知的障害の方は、ごく簡単な読み書き計算ができるけれどもむずかしい用語などを理解できないなど、仕事に支障をきたす場合もあります。
そのため就労にはある程度、制限があるともいえます。
精神発達遅滞で障害年金を貰う手続き
精神発達遅滞で障害年金を受給するための手続きを説明します。
知的障害で障害年金の請求は市役所でも年金事務所でも可能です。
裁定請求書を提出して請求することになります。
裁定請求書に障害等級に該当しているのか判断する診断書や病歴状況等申立書の添付が必要となります。
障害年金は障害年金受給の認定基準にあっているのかを判断するのにすべて書類で審査されます。
本人が年金機構の職員などと面接をすることは基本的にはありません。
しかし、ごくまれに年金事務所の年金担当員から調査が入る場合もあるとのことです。
精神発達遅滞と医師による診断書
精神発達遅滞で障害年金を請求する場合、規定の精神疾患専用診断書を使用します。様式は代120号の4です。
精神遅滞の方はおそらくご本人が医師に診断書作成を依頼することは多くなく、ご家族などが診断書の作成を依頼することが多いと思います。
そのような場合、正確な情報が医師に伝わらずに不正確な状態で医師が診断書を作成してしまう危険もあります。
そのような自体にならないように、まずは一度当事務所の社会保険労務士にご相談いただけたらと思います。
精神発達遅滞で病歴状況等申立書の書き方
病歴状況等申立書とは、障害年金を請求する本人、あるいは代理人が自らの状況を審査官に訴えるための書面です。
当然ですが、病歴状況等申立書は、主観的で請求者本人の立場に立っているので医師が書く診断書よりはは客観性に欠けます。
しかし、だからといって病歴状況申立書が重要でないということでは決してありません。
医師による診断書だけでは補うことのできない日常生活やこれまでも病歴や苦労について、本来なら見落とされることもしっかりと訴えることによって、本来必要とされる状況を審査する担当者に伝えることが可能となるのです。
まずは一度障害年金の専門家である当事務所の社会保険労務士に相談してみることを提案いたします。