病気やケガで仕事に就けない時に支給される「傷病手当金」を有効に使う方法を説明します。
傷病手当金には支給される条件があって知らないと、もらえなかったり、もらえるはずのお金をもらいそこねたりすることがあるので、注意するポイントをおさえて、有効に活用できるようにしましょう。
傷病手当金は病気やケガで会社にいけないために休んでいる期間に健康保険から支給されるお金です。基本的に会社が手続きをしてくれます。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金が支給されるには条件があります。
以下の3つの条件です、しかしこれには注意するポイントが有ります。
- 仕事上の病気やケガでないこと
- 働くことができないこと
- 連続する3日休み4日以上労務不能
1の「仕事上の病気やケガで無いこと」というのは、労災との区別をしていることです。
仕事上のケガや病気だと労災からの給付となります。たとえばパワハラでうつ病になった場合、それが本当にパワハラによる仕事上の病気か、仕事以外の本人の問題なのかの判断が難しくなります。
傷病手当金はあくまでも仕事上の病気やケガでないことが必要となります。
2の労務不能に関しては医師の診断が必要となります。
3の3日休みは連続する3日が必要となります。
たとえば、この連続する3日の休養を取ること無く、仕事をやめてから休むなどと考えていたら傷病手当金を受け取ることができません。
仕事を辞めることを考えているのでしたら必ず辞める前に医師の診断を受けて休養をとってから傷病手当金の受給を考えるのも必要となります。
傷病手当金はいくらもらえるのか
傷病手当金はいくらもらえるのか、詳しく書くと標準報酬日額の3分の2となります。
ざっくりとわかりやすく書くと平均的月収を30日で割ってその3分の2です。
たとえば、平均月収が30万円の人は傷病手当金が一日6667円もらえることになります。
傷病手当金がもらえる期間はどれくらいですか?
支給開始日から1年6ヶ月です。
1年6ヶ月のうちに仕事に復帰した場合はその期間は支給されません。
支給されませんが1年6ヶ月の支給期間の計算は継続します。そして1年6ヶ月後に支給される権利が消えます。
つまり、わかりやすく説明すると、たとえば、うつ病で傷病手当金を一時期もらってすぐに職場復帰したとします。
その後、働いていたけど再度メンタルの不調を訴えたとして、1年6ヶ月経過していた場合は傷病手当金がもらえない可能性があるということです。
そのようなことが無いためにもしっかりと病気は治してから職場復帰を心がけるのがたいせつだと思います。
傷病手当金とその他保険の併給調整について
傷病手当金が他の保険給付と重なった場合は何が支払われるのか。
出産手当金と重なった場合→出産手当金が支給される
障害年金と重なった場合→障害年金が支給される
退職後にも傷病手当金が支給されるのか
傷病手当金を受給していたら退職しても引き続き傷病手当金を受けられます。
傷病手当金を受給する前に退職する場合は次の点に注意が必要となります。
健康保険に加入後1年以内に辞める場合は傷病手当金を受けることができないこと、退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける条件を満たさないために退職日の翌日以降の傷病手当金が盛られないこと。
また、1年6ヶ月経過して傷病手当金の支給期限が切れても、働いている時に医師の診断を受けていたのならば障害厚生年金の受給が可能となる場合があります。
また、傷病手当金と似ている名称で障害手当金があります。
こちらは厚生年金の一時金として扱われる手当金です。詳しくは以下の記事を参照ください。
障害手当金とは 年金額と請求時の注意点|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行
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