障害年金請求に必要な書類

障害年金は障害の状態にある人は保険料を納めていれば障害年金を受給できます。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金にわかれます。

提出に必要な書類は扶養家族の種類によって違いが有ります。

働いていた時に初めて医師の診断を受けた人は障害厚生年金で、それ以外の人は障害基礎年金の提出書類を参考にしてください。

障害基礎年金厚生年金請求に必要な書類(共通)

障害基礎年金・障害厚生年金請求に必ず必要な書類

  1. 年金手帳
  2. 戸籍抄本
  3. 医師の診断書
  4. 受診状況等証明書
  5. 病歴・就労状況等申立書
  6. 金融機関の通帳
  7. 印鑑

※1.年金手帳が提出できない時はその理由書が必要となります。
※2.受給権発生以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたものです。
※3.障害認定日より3ヶ月以内で現在の症状がわかるもの、障害認定日と年金を請求する日が1年以上離れている場合は直近の診断書も必要となります。
※4.初めて医師の診断を受けた機関と現在の病院が違う場合に必要となります。
※5.障害状態を本人が説明するための資料となります。
※6預金通帳またはキャッシュカード、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付の必要ありません。

病歴就労状況等申立書については以下のページで書き方を詳しく説明しています。

参考記事:病歴状況申立書の書き方 障害年金請求に必要な病歴就労状況申立書について|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

配偶者または子供がいる場合

ここで言う子どもとは、18歳到達年度末までの子供です。

わかりやすく言うと高校卒業までの子供です。

あるいは、20歳未満で障害の状態にある子供を指します。

  1. 戸籍謄本
  2. 世帯全員の住民票
  3. 子の収入が確認できる書類
  4. 医師または歯科医師の診断書

※1.請求者との続柄及びお子さんの氏名、生年月日を確認するのに必要となります。
※2.請求者との生計維持関係を確認する必要が有るためとなります。
※3.生計維持関係確認のために必要となります。義務教育終了前は不要です。学生証などでも可能です。
※4.1級または2級の障害の状態にあることを確認するのに必要となります。

配偶者がいる場合について

配偶者がいる場合に必要となるのは障害厚生年金です。

つまり、初めて医師の診断を受けた時が会社員時代の場合、配偶者の加算が行われます。

障害基礎年金では配偶者加算がされませんのでご留意ください。

配偶者や子の年金加算額について詳しくは以下の記事を参考にしてください。

参考:子どもや配偶者がいるとき扶養家族と障害年金|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

交通事故などで請求する場合

障害の原因が交通事故などの第三者の行為による場合、請求する書類は変わってきます。

第三者行為の場合に必要となる書類は以下のとおりです。

  1. 第三者行為事故状況届
  2. 交通事故証明
  3. 確認書
  4. 被害者に被扶養者がいる場合
  5. 損害賠償金の算定書

※第三者行為事故状況届は所定の様式が有ります。
※交通事故証明で事故の証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどでも可能です。
※被害者の被扶養者がいるばあいは源泉徴収票や健康保険証の写し、学生証の写しなどを利用できます。
※損害賠償の算定書は既に決済済みの場合です。示談書党受領額がわかるものを提出します。

参考記事:交通事故第三者行為の損害賠償と障害年金労災の関係|愛知名古屋の障害年金申請あんしん代行

障害年金の請求書提出先

障害年金裁定請求書の提出先はお近くの年金事務所になります。

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