障害年金をお考えのみなさまへ
「ALS筋萎縮性側索硬化症」「パーキンソン病」「多発性硬化症」「脊髄小脳変性症」「筋緊張性ジストロフィー」「多巣性運動ニューロパチー」「ポストポリオ症候群」などの指定難病は原因不明のことが多く、進行性の場合徐々に日常生活に支障が生じることもあります。ご家族も何が起こったのかわからないまま過ぎていくことがあります。
そのため障害年金がもらえることを知らず申請をしていなかったという方も多く見られます。
国民年金は1級年額1,059,125円、2級で年額847,300円となります。
またお子さん2人までは1人につき243,800円が年額に加算されます。
厚生年金にはこれにプラスして報酬比例の年金額と配偶者加給年金額が受給できます
しかしすべての人が受給できるというわけでは有りません。障害年金を受給するためには認定基準をクリアしなければなりません。
また、指定難病での障害年金の請求は医師の書く診断書も病歴就労状況等申立書も複雑でであるために何度も年金事務所を往復して確認しながらの非常に手のかかる請求になる負担もあります。
でもご安心ください、障害年金あんしん代行では毎年多くの方の指定難病(ALS、多発性硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、筋緊張性ジストロフィー、多巣性運動ニューロパチー、ポストポリオ症候群)での障害年金受給を成功させてきております。多くのお客様に愛され信頼されて依頼を受け結果を出してきた実績があります。
✔ 厳しい条件でももらえるまで最大限サポートします。
✔ 愛知県内ならどこへでも出張面談が可能です(岐阜県岐阜市中心・三重県桑名市四日市市周辺でもOK)。
よくある質問
お支払いは完全成功報酬制となっております。料金体系はこちらです
障害年金の受給成功事例はこちらです。最新の障害年金受給例
障害年金専門家社会保険労務士
特定社会保険労務士 樋口 靖治
事務所住所:愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13NK丸の内ビル2階
鶴舞線・桜通線「丸の内駅3番出口」徒歩3分
完全成功報酬制となっております。料金体系はこちらです
障害年金2級ALS筋萎縮性側索硬化症で60代男性の感謝の声
ALSで障害年金を受給できた方からご感想です。

障害年金2級多発性硬化症で50代女性のお客様

障害年金1級筋萎縮性側索硬化症で50代男性のお客様

障害厚生年金2級ポストポリオ症候群で60代男性のお客様

障害厚生年金1級脊髄小脳変性症の50代女性のお客様

障害基礎年金2級末梢神経障害の50代女性のお客様

障害基礎年金1級筋緊張性ジストロフィーの50代男性のお客様

障害厚生年金3級多巣性運動ニューロパチーの50代女
指定難病の特徴で注意したい障害年金請求
ALS筋萎縮性側索硬化症
筋萎縮性側索硬化症で障害年金を請求する場合に共通して見られる特徴があります。
ALSは多くの場合、手足の筋力低下、筋萎縮から始まり、日常生活で呂律が回らない、ペットボトルの蓋が開けにくい、歩くとよく躓く、などの症状から徐々にsんこうし始めます。
進行が比較的早いことが特徴で上肢機能・嚥下・呼吸機能へと徐々に進行していきます。ほんのンの自覚も比較的気づきやすいことと生活上の困難が伴うことが特徴です。
どの程度日常生活に支障が生じているのか、今までどのようなお仕事に従事されどのような困難が生じているのかが重要となってきます。
生活面では食事や字を書くこと。着替えなどの基本的日常生活から、歩行、呼吸などの動作に至るまで細かく機能の状態を観察する必要があります。
また日常生活の困難に胃ろうが必要、人工呼吸器が必要などの要素を加える必要もアリアmす。
このような場合障害年金の受給に必要となる日常生活の困難にに関しては簡易な病歴就労状況等申立書では問題が生じる危険性があります
多発性硬化症
多発性硬化症は中枢神経系の炎症性疾患で手足のしびれ、視力の低下目のかすみ、歩行困難などの症状がきっかけで発覚するケースがみられます。
症状が比較的落ち着いても再発を繰り返すことが特徴です。持続的に悪化する進行性のしょうびょうです。比較的若い年齢の女性が多く発症する傾向にあります。
多発性硬化症で障害年金をお考えの場合2つのポイントがあります。一つは医師に作成いただく診断書、もう一つは病歴就労状況等申立書となります。
診断書では初診日の確定が難しいケースがあります。視力低下、手足のしびれの発症時期に受診した医療機関を初診日とすることが多くあります。
障害認定基準の主な評価ポイントは視力の低下、歩行困難の状態上肢の筋力の低下、排尿時の障害、倦怠感易疲労感などが重要視されることが多いです。
パーキンソン病
パーキンソン病は初期段階では嗅覚の障害、便秘、睡眠障害などの比較的軽易な症状から始まり手の震え、半身の不自由感、歩幅の現症などの左右差を伴って発症することが見受けられます。
50歳以降に多いと言われておりますが若年でも発症される方も見受けられます。
最近では薬が発達して薬で症状を抑えられる人も見受けられますが単純な診察時の状態だけでは判断しにくい症状でもあります。
神経系障害として認定され実務ではヤール重症度分類が指標となります。
医師に作成いただく診断書の依頼でも日常生活での症状が重要なポイントとなり正確に把握して盛らう必要が生じます。
障害年金あんしん代行では医師への診断書、病歴就労状況等申立書からサポートさせていただいております。
脊髄小脳変性症
脊髄小脳変性症は小脳や脊髄の編成によりバランス感覚や手足の動作にすこしずつ支障が生じる自覚症状から始まるのが特徴です。進行性疾患であり、最初は気づかない程度のものでも徐々に進行し後に生活に明らかに支障が生じてきます。
歩行時のふらつき、外出困難、手足の痺れやふるえ、呂律が回らないなどの発語の障害、眼振などの症状から日常生活にも著しい制限が生じることが特徴となります。
神経系の障害として認定されますが比較的筋力が保たれていること、生活にもどの程度支障が生じているかなどが重視されるために医師に作成いただく診断書については注意深く説明をする必要が生じます。
また生活には家族が介助をしているのか、訪問介護、訪問看護の利用状況、杖や歩行器などの補助具の使用なども記載する必要があります。医師との綿密な連携から診断書の作成病歴就労状況等申立書の作成をしていくことが大切です。
筋緊張性ジストロフィー
筋緊張性ジストロフィーは手を強く握ると開けなくなる、ペットボトルの蓋が開けられない。つまずくことが多くなり転倒の危険が生じる。強い眠気などの症状から病院に受信されることが多く見られます。
筋弛緩遅延(動作の遅延ミオトニア)、筋力低下を併せ持つ全身性疾患で骨格筋だけでなく、心臓、呼吸器、中枢神経などにも影響を与えることが特徴です。
ほぼ寝たきり状態はもとより、歩行困難、円っげ障害や心疾患の影響、就労困難などの症状から申請を考える必要があります。
医師に書いていただく診断書、病歴就労状況等申立書についても日常生活の具体的な困難な状況を詳細に記載していただくことで障害年金の受給を確実なものにしていく必要があるでしょう
多巣性運動ニューロパチー
運動ニューロパチーは片手だけの握力が減退しものを握れなくなる。指の伸展が弱くなり一度握ると離せないなどの症状、ペンを持てなくなり字が書きにくい、着替えの時にボタンを外せなくなるなど日常生活の些細なきっかけから症状に気づき始めます。
多巣性運動ニューロパチー(MMN)は免疫製の末梢神経障害で、神経の伝導に障害が生じ筋力低下がまだらに発生するのが特徴です。
医師に作成いただく診断書のポイントとして日常生活の困難、例えば上肢機能が強く日常生活に影響を与えていること、介助を要すること、今まで継続していた仕事を就労困難な状態になったことなどを整理して伝える必要が生じます。
ポストポリオ症候群
ポストポリオ症候群では過去にポリオに罹患した人がおとなになってから数十年を経て筋力の低下、披露を生じる状態です。主な症状として筋力の低下、歩行困難、疲れやすい、絶え間ない筋肉痛などの症状が挙げられます。
この疾患の最大の特徴は長い潜伏期間にあります。子供の頃に一度ポリオにかかった経験があり、一度は回復して問題なく日常生活を送っていたものの、ある日突然筋力の低下が生じる事により病状が発覚します。
最初は気のせい?年齢のせい?などと気にしない人も多くいて徐々に進行するために診断が遅れたり誤診されやすいことがあります。
初診日の重要な点はポストポリオ症候群として最初に受診した日付が初診となります。子供の頃に受診していた場合は国民年金の20歳前障害と判断されますが、その後おとなになってから受診した場合は厚生年金加入時期である場合が多く、厚生年金での申請が可能となります。
ただし医学的認定が必要となるために過去の状況の説明、診断書等を集めることも必要になるケースが生じます。
歩行に困難が生じている、仕事ができなくなった、どんどん進行しているなどの症状が見られた場合は早めの請求を必要とします。
慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)
慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)は手足のしびれ、感覚低下から始まり筋力の低下、痛みや熱っぽさなどの症状が特徴となります。
徐々に進行していくことが特徴のため気づかない人も多く見られます。
運動機能の障害、感覚障害として認識され日常生活にどのような影響があるのか、それまでしていたお仕事にどれだけ影響を与えられたのかが中止されます。
歩行困難、転倒の危険が生じていれば障害年金の対象と考えられると見てよいでしょう。医師の作成する診断書にどれだけ日常生活の困難及び就労の困難が記載され、病歴就労状況等申立書に落とし込むかが重視されることになります。
指定難病と医師による診断書の注意点
指定難病(ALS、多発性硬化症、脊髄小脳変性症、筋緊張性ジストロフィー、多巣性運動ニューロパチー、ポストポリオ症候群)の場合に多く見られる日常生活の困難によって障害年金の請求する診断書も区別されます。
指定難病による生活困難で見受けられるものに以下のものがあげられます。
肢体機能の障害手足のしびれなど、筋力低下に伴うふらつき、めまい、歩行困難、外出不可、失語や失認の言語障害、嚥下、食事の困難、視力障害にともなく生活への影響などです。
これらの障害が複数ある場合はそれぞれの診断書を医師に書いてもらう必要が生じます。
医師への診断書の作成依頼、病歴就労状況等申立書の作成からサポートさせていただいております。
安心して経験豊富な社会保険労務士に障害年金申請をご相談下さい。



